難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

難聴者の障害基礎年金の申請

2009年05月27日 17時40分35秒 | 生活
090523-165205.jpg午前中、医師の診断書を書いてもらい、午後から市役所に「障害基礎年金」の申請に行った。

申請は受理されたが、審査が通っても「20歳前の受障の事後重症」の申請となって、所得制限により支給停止になるとのことだ。
就労する前からの障害については、20歳になる前の日から3ヶ月以内に医師の診察を受けている必要があるがしていないで現在に至った場合、申請が受理された日から受給権が発生する。

障害厚生年金は、厚生年金保険料を払っている間に受障して、障害を負った場合に対象となるという。事後重症となるのは20歳前の障害と違う障害を受障した場合は合併と判断される場合がある。

初診主義なので、20歳前の受障については医師の証明の有無に関わらず、同じ障害なら「事後重症」とは言わないそうだ。
従って、国民年金の障害基礎年金は65歳以降は老齢基礎年金と併用で受給できるが、60歳から65歳未満は、
標準比例報酬部分の受給だけになる。障害基礎年金の方が高い場合はこれを選択できるがたぶん普通は障害基礎年金の方が安い。

社会福祉に関わる以上、こうしたことも勉強しておかねばならない。


ラビット 記
協会事務所の前で御輿が練り歩いていた。




障害厚生年金と難聴者

2009年05月27日 13時09分49秒 | 生活
090525-190150う.jpg障害厚生年金の申請のために、県障害福祉課に勤務していた難聴者に聞いてみた。

参考になることが多い。


ラビット 記
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聴覚障害の身障手帳3級相当は国民年金の障害基礎年金2級相当、身障手帳2級相当は同1級相当です。
 障害厚生年金も、聴覚障害の障害程度については、国民年金と同じです。

 20歳未満で聴覚障害で身障手帳3級相当、就職後(厚生年金加入後)50歳で身障手帳2級相当に重症化したと仮定します。
 保険料納付期間については障害厚生年金の受給要件を満たしています。

 障害程度については、次のとおりです。
 ①就職時点(厚生年金加入時点)では障害厚生年金2級ですが、保険料納付期間の関係で、障害厚生年金2級の対象ではありません。国民年金の障害基礎年金(20歳
未満の障害者特例、所得制限あり)2級の対象ですが、就職したてはともかく、1年後からは所得制限のため支給停止です。

 ②就職後50歳の時点では障害厚生年金1級です。この場合、厚生年金加入期間中に、障害厚生年金2級相当から1級相当に重症化したとなったわけです。
これが事後重症です。
よって、障害厚生年金の対象になり、かつ、自動的に国民年金の障害基礎年金(所得制限なし)の対象ともなるわけです。 

厚生年金の保険料納付期間を満たした者が障害の重度化した場合、厚生年金被保険者である間に初めて障害を受けたと同じ扱いになるわけ。就職時点の障害程度は手帳で。手帳交付の診断書は永久保存ですから必要があれば都に証明してもらえばよし。

 理論的には次のとおり。
 「途中で身障3級」の時、(保険料納付期間を満たしていれば)障害厚生年金2級受給可。厚生年金の場合、在職中も受給可。
 「途中で身障2級と悪化」の時、(たぶん保険料納付期間を満たしているから)障害厚生年金1級受給可。厚生年金の場合、在職中も受給可。

 現時点では、事後重症ですから、申請した翌月分から、支給されるでしょう。




自動支払機が病院に 障害厚生年金と難聴者

2009年05月27日 12時49分49秒 | 生活
090527-114449ア.jpg090527-114551ィ.jpg障害厚生年金の申請に必要な診断書を医師に書いてもらうために久し振りに病院に行った。

受診が終わって受付に来ると変だ。カードのスキャンで受付が終わって、自分より後の番号が表示されたので、自動支払機に受診券のバーコードを読み込ませたら、「受付番号を確認しろ」と何度も出る。

近くの説明員に聞くと、受付に行ってくれという。受付では診断書が未確認のため処理が終わってなかったとか。

合理化が進むのは良いが、対応ができない人やイレギュラーのケースもわかりやすくして表示して欲しい。
何度も往復して疲れた。


ラビット 記





障害者の就労 難聴者の場合

2009年05月27日 09時01分05秒 | 生活
090525-190214.jpg労働者は自らの労働力を売って賃金を得る。しかし、働く障害者はその労働力が正当に評価されない、会社の論理でこのくらいは出来なければならないという強者側のみで作った「基準」を押しつけられているがこれを障害者側がどう跳ね返すか、福祉的就労から一般就労への転換を図る際の理論的構築をしなければならないということを考えていた。
これがないと合理的配慮としてな何を求めるのかができない。

難聴者の場合、コミュニケーションが十分にできないと言うことが仕事の能力として疑われる。普通の職場では、電話や会議など音声コミュニケーションが基礎だからだ。

就労するまでの成長時期に難聴であることは、多大な情報蓄積や知識の獲得にハンディを負う。就労後にコミュニケーション方法が確立されたとしても、人格形成や難聴に対する意識の持ち方などから仕事に対するモチベーションに大きな影響がある。
パソコンやメールなどで文字による情報入手やメールなどで意志決定を形成しても、音声の持つコミュニケーション「力」には及ばない。

難聴者が就労する職場で、コミュニケーション方法だけでない支援が必要だが、そこまで考える必要があるのかと雇用側は言うだろう。
難聴者がそれも働く「権利」のために必要と言えるものが必要だ。


ラビット 記






難聴者を支援する立場の苦悩

2009年05月27日 09時00分57秒 | 生活
090525-190050あ.jpg090525-190130い.jpg今痛感しているのは、身近に聴覚障害を持っている人をありのまま受けとめるということが支援技術の初歩として言われるが非常に難しいということだ。
それまでの生い立ちや家庭環境、現在までの教育歴、職歴などを知る必要があっても、それを話してもらうだけの信頼関係を築くのに時間がかかる。

支援にあたる人が聴覚障害を持っている場合は二重の困難を伴うのでなおさら難しい。自分自身がどれだけ障害の影響を受けているかを把握出来ていないからだ。それに自分自身が適切なケアを受ける必要があるが、そうした支援はなかなか受けられない。

自分と向き合っている難聴者の心の揺れや悩みは理解できても、それを解決するには聴覚医学、社会福祉論、心理学、ソーシャルワークなどを身につけ、実際の相談支援の経験を重ねないとはできない。

成人の難聴者のカウンセリングや相談支援に難聴者の専門家がいない理由ではないか。
難聴児童の場合の対応は教育的観点から教師や親が関わる。難聴児だった教師や親が関わるのは難しい。


ラビット 記