難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

Mさんへ、快気祝いをありがとうございました。

2009年05月30日 22時19分05秒 | 生活
090503-140657支え.jpg090503-140642支え2.jpgMさんへ。
快気祝いをありがとうございました。
もう大きな手術のために入院されたのが昨年のGW明けでもう 1年1ヶ月です。長い入院とその後の療養、リハビリは大変だったと思います。

私は難聴の同僚として、障害をもつMさんに早く日常業務に就いて欲しいと思っています。会社としてもそう思っているのですが、ちょっと不安と不満があります。

Mさんは、社長の訓示の際にも歩行器で真ん中一番前で聞いていました。誰しも身体障害を人前にさらすのは勇気がいるものです。いつも明るい笑顔も見せていますが、私はMさんのそうした姿勢には感心しています。

出勤するようになって、もう2ヶ月になりますね。今後Mさんにどのような仕事をしてもらうかよりは、Mさんがどのような仕事が出来るか考えています。「出来るか」というのは失礼な考えかたかも知れませんが、そういう考え方があるのが現実です。
上司は退院して間もないMさんには体力がなく、機能障害があるのであれこれの仕事を出来ない、それは無理だと言います。私は、いや仕事の方法を変えたり、環境を整えれば出来ると言っています。私は障害があるから出来ないといわれていると、自分に言われるようでとても悔しいです。なので、Mさんに皆がする仕事ようなをしてもらいたいと思っています。

それで職場復帰2週間目から、日常業務に関わる基本動作を確認、確実にするために、筆記や歩行、軽作業をお願いしています。特定の業務を担当するということではなく、その業務を行うのに必要な動作が確実にできるようになって欲しいと考えているからです。
宅配伝票の発行業務には若干の筆記や紙のハンドリングがあります。私の意図を理解して、筆記やファイリング、伝票の糊付処理などをしてもらっています。丁寧に出来ていると思います。

しかし、今後の日常業務には移動が書かせません。自席から起立、歩行、着席という動作を頻繁に行います。もちろん、歩行器を使っているMさんに無理に歩行をしてもらうことは考えていませんが、それでも多少歩行しない訳には行きません。席とコピー機やプリンターが離れているからです。

起立、歩行、着席の回数をカウントしてもらいましたが、一日最大8回を超えることはありませんでした。これが限界でしょうか。
起立、歩行、着席は入院生活で足腰の弱ったMさんにとって、きつい動作であることは分かります。4回くらいはトイレや水分補給で必要ですから、残り4回では日常業務をするには不足です。20回歩行できれば10回の範囲でできる仕事を、30回出来れば15回の範囲でできる仕事も考えます。

私は、身体的機能障害のリハビリテーションのことは知らないので、こうした方法や考え方が適当なものかどうかは分かりません。
また介護を学ぶものとして、本人の自己決定、自主性を尊重したいと思っています。会社が求めることと介護の考え方との乖離をどう理解するか悩んでいました。会社は就労の中であっても、就労リハビリテーションにも便宜を図るべきだと思います。

私のGW中の自主的な訓練を積極的に受け止めて頂けていないようです。もっと、自分で歩行にせよ何にせよ自分で目標を作ったり、必要なら役所で利用できる支援サービスがないか調べたりもして欲しいのです。

また、書きます。
隣の同僚より。
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職場で栽培していたアマリリスの葉が折れたので割り箸で支え木を当てていたら新しい葉が出て、大きな桃色の大輪を咲かせてくれた。人を信じて支えれば同じように自らの力で花を咲かせるに違いない。


ラビット 記




その他の形態の非音声言語 権利条約の言語の定義

2009年05月30日 21時51分56秒 | 権利
090503-115911.jpg障害者の権利条約第2条は定義だ。
コミュニケーションの定義、言語の定義がある。

言語の定義には、「言語とは、音声言語及び手話、その他の形態の非音声言語」とされていて、それは「読話」とかを指しているのではないかと考えた。
しかし、あるろう者からそれは違う、もっと言語について勉強すべきとか言われたので、何かとずーっと考えていた。

今日の「コミュニケーション論」の講義で、言語についての話を聞くことが出来た。
メッセージには、言語メッセージと非言語メッセージがあり、言語メッセージは音声メッセージと非音声メッセージに分かれる。言語非音声メッセージは書記言語(書き言葉)と手話と言う。

ああ、そうか、書き言葉だったんだ。要約筆記のように書かれた言葉のことだったと分かった。講義後、他にどんなものがあるか聞いてみたら、点字も含められると言う。なるほど、それなら口の形でコミュニケーションする読話はどうかと聞くとそれも考えられるとのこと。

点字も読話も言葉としては日本語だが、言語だということか。
妙齢の講師だったので「尻文字」はどうかとは聞けなかった。


ラビット 記




障害者白書の21年版

2009年05月30日 09時39分01秒 | 福祉サービス
090503-222518生存権.jpg090503-220150森戸.jpg障害者白書の21年版が内閣府のホームページに報告されている。
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h21hakusho/gaiyou/index-pdf.html
障害者権利条約や障害者基本法との関わりについて記述されているが、障害者権利条約の理念が実現されるかと言えば不確かな段階だ。

聴覚障害者の施策についてはほとんど記述されていない。コミュニケーション支援事業について障害者基本計画に書き込まれた都道府県、政令指定都市はすべてだが市町村段階になるとまだまだ不十分だ。


ラビット 記
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同ホームページより
○障害者白書とは
障害者白書は、障害者基本法に基づき、平成6年から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、障害者のために講じた施策の概況について明らかにしているものです。

○今回の障害者白書の特色
平成20年度は、障害者雇用促進法の改正、障害者自立支援法の改正法案の国会提出、教育振興基本計画の決定等雇用、生活支援、教育等の分野における取組みをはじめとして各施策分野において様々な取組みが実施されました。

また、平成16年の障害者基本法の改正法におけるいわゆる検討規定を踏まえ、障害者施策の在り方についての検討を行い、障害者基本法の実施状況や障害者施策における課題と対応を整理するとともに、障害者の権利及び尊厳を保護し、及び促進するための包括的な国際条約である「障害者権利条約」の締結に際し必要と考えられる
>障害者基本法の改正事項を明らかにしました。これらの動向を含め平成20年度を中心に政府が講じた障害者施策の取組状況について、詳しく記述しています。

取りまとめにあたっては、「障害者基本計画」の分野別施策の基本的方向に沿って、「相互の理解と交流」、「社会参加へ向けた自立の基盤づくり」、「日々の暮らしの基盤づくり」及び「住みよい環境の基盤づくり」の4つの視点から編集しています。

また、特集において、障害のある人本人による施策の評価、ニーズ調査として実施しています「障害者施策総合調査」(平成20年度は「教育・育成」分野について実施)の結果(速報)や、障害のある人が差別に当たると考え、してほしくないと望んでいること等について調査した「障害者に対する差別事例等の調査研究」の結果(速報)について掲載するなど、障害にある人に対する調査結果の最新の情報を掲載しています。

○入手方法
「平成21年版障害者白書」は、6月下旬以降、全国の政府刊行物サービス・センター、官報販売所等で購入できます。
* 政府刊行物サービス・センター(国立印刷局ホームページ)
http://www.gov-book.or.jp
* 政府刊行物サービス・ステーション(国立印刷局ホームページ)
http://www.npb.go.jp/ja/books/ss.html