情報バリアフリーの法改正の到達点は、最悪だ。
(アクセシビリティ=アクセス保障とする)
1.7月29日に成立し、8月5日に発効した改正障害者基本法に障害、社会的障壁の定義が加えられ、第22条には、障害を持つ人の情報の取得、利用、意志疎通のためあらゆる選択の機会と手段を講じる努力義務が事業者に課せられた。
しかし各分野や各方式ごとの実施に至る過程、ガイドラインはまだない。実施しない場合罰則などはない。
2.放送法は、放送通信の融合化の時代を迎えて、一部改正されたが、放送アクセシビリティの部分は論議さえ行われず何も変わっていない。
放送の音声、映像は字幕放送、解説放送の実施が義務付けられているが、実施目標はガイドラインしかない。
実施しない事業者に対する罰則もなく、手話放送の条項・規定も全くない。
3.DVDやBDなど記録系メディアのアクセシビリティの規格もない、義務化もされていない。
4.放送受信機のアクセシビリティは、情報通信機器や事務機、WEBなどのアクセシビリティがJIS化されているのに対し、何も規定されていない。地デジの映るPCやタブレットも字幕や解説放送の見られるように義務付けが必要だ。
地デジの字幕放送は電波産業会ARIBの規格であって、法的には規定されていない。
5.情報通信サービスのアクセシビリティは、通信事業者に電話リレーサービスの実施を課す法律もない。統一規格や業界規格すらない。
音声が聞きにくい、音声を聞くことの出来ない者、ファックスを読んだり書いたり出来ない者、電話の受話器やキーボード入力が困難な者、発声の困難な障害者、ディスプレイの読めない者、文字の読めない、理解できない者、携帯電話等を所持出来ない者は21世紀にあっても、情報通信サービスの利用が出来ず、QOLが低いままだ。
6.映画の上映に、字幕、音声解説が義務付けられていない。映画の字幕版は上映期間と上映館が限定されている。
音響の磁気ループ出力、FM出力などは義務化されていない。
7.劇場のアクセシビリティは、東京都やいくつかの自治体の条例で定められているが不完全なものだ。
難聴者向け補聴設備は磁気ループか赤外線、FMシステムによるものとされて利用者は選べない。磁気ループが一部の席にしか設置されていないなどの制限がある。
8.宿泊施設や休息施設、レジャー施設、介護施設、医療施設、教育施設その他の施設に、情報アクセシビリティを義務付ける規定そのものがない。
火災や緊急時の警報をどのように
9.車両に情報アクセシビリティを義務付けるものがない。
路線バスに行き先を表示するものはあるがガイドライン、規格もないだろう。
バスの運転手席の背部がほとんどだが中央部、後部にないのはなぜ。
車内放送の磁気ループ出力がないのはなぜ。
10.聴覚障害者が運転中緊急自動車の接近や音声の情報を入手するためのガイドラインも法律もない。
11.緊急災害時に聴覚障害者だけでないが情報の提供の義務を定めたものはない。
ラビット 記
※写真は、ホテルの字幕のでない地デジリモコン
(アクセシビリティ=アクセス保障とする)
1.7月29日に成立し、8月5日に発効した改正障害者基本法に障害、社会的障壁の定義が加えられ、第22条には、障害を持つ人の情報の取得、利用、意志疎通のためあらゆる選択の機会と手段を講じる努力義務が事業者に課せられた。
しかし各分野や各方式ごとの実施に至る過程、ガイドラインはまだない。実施しない場合罰則などはない。
2.放送法は、放送通信の融合化の時代を迎えて、一部改正されたが、放送アクセシビリティの部分は論議さえ行われず何も変わっていない。
放送の音声、映像は字幕放送、解説放送の実施が義務付けられているが、実施目標はガイドラインしかない。
実施しない事業者に対する罰則もなく、手話放送の条項・規定も全くない。
3.DVDやBDなど記録系メディアのアクセシビリティの規格もない、義務化もされていない。
4.放送受信機のアクセシビリティは、情報通信機器や事務機、WEBなどのアクセシビリティがJIS化されているのに対し、何も規定されていない。地デジの映るPCやタブレットも字幕や解説放送の見られるように義務付けが必要だ。
地デジの字幕放送は電波産業会ARIBの規格であって、法的には規定されていない。
5.情報通信サービスのアクセシビリティは、通信事業者に電話リレーサービスの実施を課す法律もない。統一規格や業界規格すらない。
音声が聞きにくい、音声を聞くことの出来ない者、ファックスを読んだり書いたり出来ない者、電話の受話器やキーボード入力が困難な者、発声の困難な障害者、ディスプレイの読めない者、文字の読めない、理解できない者、携帯電話等を所持出来ない者は21世紀にあっても、情報通信サービスの利用が出来ず、QOLが低いままだ。
6.映画の上映に、字幕、音声解説が義務付けられていない。映画の字幕版は上映期間と上映館が限定されている。
音響の磁気ループ出力、FM出力などは義務化されていない。
7.劇場のアクセシビリティは、東京都やいくつかの自治体の条例で定められているが不完全なものだ。
難聴者向け補聴設備は磁気ループか赤外線、FMシステムによるものとされて利用者は選べない。磁気ループが一部の席にしか設置されていないなどの制限がある。
8.宿泊施設や休息施設、レジャー施設、介護施設、医療施設、教育施設その他の施設に、情報アクセシビリティを義務付ける規定そのものがない。
火災や緊急時の警報をどのように
9.車両に情報アクセシビリティを義務付けるものがない。
路線バスに行き先を表示するものはあるがガイドライン、規格もないだろう。
バスの運転手席の背部がほとんどだが中央部、後部にないのはなぜ。
車内放送の磁気ループ出力がないのはなぜ。
10.聴覚障害者が運転中緊急自動車の接近や音声の情報を入手するためのガイドラインも法律もない。
11.緊急災害時に聴覚障害者だけでないが情報の提供の義務を定めたものはない。
ラビット 記
※写真は、ホテルの字幕のでない地デジリモコン