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難聴者の生活

難聴者の日々の生活から、人工内耳など難聴者のコミュニケーション、聴覚障害者の制度改革について語る。

障害厚生年金として再裁定を求める。

2011年09月25日 19時19分18秒 | 障害年金問題
2年前に、人工内耳を装用した際のカルテを元に障害厚生年金の申請をしたが受け付けられず、「20歳前の障害」として、国民年金の障害基礎年金の1級の受給者として裁定された。

20歳前の難聴者であっても、就労中に急激に聴力が低下した場合、それを新たな障害として、被保険期間中の障害として、障害厚生年金として申請できると考えた。

なぜなら、45歳まで補聴器を使って修学し、入社してからも業務をこなしており、これは症状の安定していたことになり、厚生年金制度の定める障害の程度にも該当していなかった。
然るに、会議を進めるには手話通訳が必要となり、同僚との会話にも困るようになり、課長職の職制を解かれてしまった。その後職場異動があったが派遣社員との会議に要約筆記を依頼しなければ業務がこなせず、目の前の話していることも理解が困難な程度まで聴力が低下した。平成9年12月に障害者手帳の等級が2級に改訂された。
そのため、人工内耳による聴力の復活を図り、平成19年7月の人工内耳適応の判断のために病院で受診した。

ポイントは、「現在の難聴状態」の初診日は20歳前のある日ではなく、平成9年12月の障害者手帳改訂時でもなく、平成19年7月の受診した時となること。
急激に失聴して医者に行かなかったのは難聴の治療は不可能なことを理解しており、補聴器の更新や手話通訳、要約筆記などの福祉サービスの利用で対応していたからだ。

ポイントの二つ目は、20歳前からの難聴は症状が安定しており、症状が固定化してからの障害は新たな障害と言えること。

ラビット 記
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再裁定の申立書

申立の内容  障害厚生年金受給者として裁定すべきであること。

理    由 平成21年5月27日に申請し、障害基礎年金受給者として裁定されたのは、いわゆる「20歳前」に障害を負ったものとして、事後重症扱いとされたからです。
 最初、年金事務所に障害厚生年金の申請に行ったが、20歳前の障害の有無を問われ、該当しないので市役所国民年金課で申請の手続きをするように言われた。この時は聴覚障害の複雑さ、事後重症とならない別の聴覚障害が起こりうることの理解も説明もなかったので、そのまま手続きをしてしまいました。
 しかし、幼少の頃から難聴でしたが、昭和54年3月27歳で就職してから補聴器を装用しながら就業しており、年金法の障害等級には該当していませんでした。平成9年12月に45歳の時に身体障害者手帳2級に認定されたがこの頃に聴力が急激に低下しました。その頃には会議に手話通訳を依頼しなくてはならず、部下との意思疎通に事欠くようになり、ラインから降りることになりました。
 勤務先が精米工場であり、騒音下で仕事をしていたこと、製造部製造課長として勤務していたことのストレスが、聴力を急激に失うことになった要因と思います。
 45歳の時の初診の証明はできません。その時は医師にかかっていないからです。平成19年7月に人工内耳適応の診断で受診した時が初診日です。
 以上のことから、初めて障害の1級、2級に該当したことによる請求として申請します。
 

ろう者の人工内耳の効果

2011年09月25日 17時57分34秒 | 人工内耳
電車の中でろう者と乗り合わせて、人工内耳の話になった。仲間のろう者が人工内耳をしたけれど結局聞こえるようにはならなかったということだった。
昨日のコミュニケーション教室にもろう者が人工内耳を希望していた。医者からは断られたということだ。

難聴者や中途失聴者が人工内耳を装用した場合、脳にそれまでの聞こえていた体験による神経網があるので、それを手がかりに言語を理解している。右の補聴器で聞いていて左の人工内耳で聞いても同じところを参照していると思う。

ろう者の場合、脳に音声による言葉を解読する神経網が出来ていない。赤ん坊と同じだ。
赤ん坊は細胞分裂が活発で神経網も急速に発達するが、成人の場合シナプスが成長するのも時間がかかるので音声言語を言葉として聞くまでに時間がかかるのではないか。

赤ん坊の場合、言語聴覚士も母親も付きっきりで言葉を聞かせるが、成人の場合は就労していたり日常生活の中で赤ん坊のように言葉のシャワーを浴びているわけではない。
またろうの成人は手話で言語が完成しているので脳の中で人工内耳の音の信号は異質の信号、雑音となって受け付けられないのではないかと仮説をたててみた。

ラビット 記
※9/22、渋谷駅頭でストリートシンガーが演奏していた。

障害者基本法の発効したもとでの視聴覚障害者向け放送のあり方

2011年09月25日 08時49分45秒 | 放送・通信
2006年の総務省の視聴覚障害者向け放送に関する会議が「意見交換会」であり、当事者組織が委員となって検討する場ではなかった。その後発足した「デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する研究会」で、障害者放送協議会放送・通信バリアフリー委員会として視聴覚障害者団体が意見を出しあい、バリアフリーな放送の義務化、モニタリング機関の設置、解説放送の目標の大幅な引き上げ、手話放送の義務化などを要望した。

来年度で現行指針の見直しの時期を迎えるので今年度中に、ガイドライン見直しの研究会が設置されるはずだがまだ通知はない。
総務省はすべてを用意してから研究会を開催しようとしている。事前に各団体に放送に対するニーズ、課題をヒアリングしてから開催すべきだと意見を伝えたがこれも実施されないまま、官製研究会になりかねない。
障害者基本法が成立した今、当事者主体の研究会として運営すべきだ。

全難聴は、障害者権利条約の成立をふまえて、2007年3月字幕放送等の義務化の意見を提出している。
http://bit.ly/rmkice

ラビット 記
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デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する意見交換会
2006-08-12 10:49:38 | 福祉サービス
総務省は、8月21日に、視聴覚障害者団体の代表を集めて、デジタル放送時代の視聴覚障害者向け放送に関する意見交換会を実施する。

(1)字幕放送等を巡る背景・取組等についての報告
(2)今年始めに行われた視聴覚障害者向け放送に関する調査の報告
(3)地上デジタル放送における視聴覚障害者向け放送の可能性の報告
がある。
2時間の会議で3つも報告があって、実質的な審議は出来ない。出席者が視聴覚障害者団体だけなのか、放送事業者、テレビメーカー、電波産業会なども参加するのか分からないが、この種のテーマは通常は検討委員会が設けられるが「意見交換会」になったのは何故だろう。

障害者向け放送問題の解決には、行政や放送事業者、メーカーなどの協議会、検討会に、当事者を加えた恒常的な組織が必要である。欧州ECでは、TV for Allのスローガンの下、そうした組織が運営されていると聞いている。
視聴覚障害者向け放送の実施状況の調査や放送番組のモニター、字幕・手話等の評価などは当事者が加わって進められることが必要だ。
http://blog.goo.ne.jp/hearingrabbit/e/6300efeeabacff5f27ece34eb156de64