昨日25日、保育ママの自宅で保育中の男児(当時4か月)が死亡した事故をめぐって、児童の母親が市と元保育ママの女性を相手に7148万円の損害賠償を求めた判決が出たそうです。
横浜地裁横須賀支部は同訴えを認め、5257万円の支払いを命じたそうです。
悩ましいですね!
双方に主張があって10年もかかって地裁判決が出たほどですから微妙な裁判だったのでしょう!
行政側が子育てに賛同してくれる方の手を借りて保育ママの様な形で育児を引き受けると、万一過失が有ったとき、巨額の損害賠償という事になります。
この方式をとるには「過失に基づく損害賠償保険の様なものを掛けないと費用に耐えられない」様に見えます。
亡くなったお子さんが元気なら10才でしょう。
謹んで哀悼の意を表します。 合掌
写真:横浜地裁横須賀支部=2020年5月25日午後1時46分
朝日新聞:
神奈川県横須賀市が認定した家庭保育福祉員(保育ママ)の自宅で2010年、保育中だった男児(当時4カ月)が死亡した事故をめぐり、男児の母親が、市と元保育ママの女性を相手に7148万円の損害賠償を求めた裁判の判決が25日、横浜地裁横須賀支部であった。同支部は訴えを認め、5257万円の支払いを命じた。
訴状によると、事故は10年9月27日に発生。原告側は、男児がミルクを吐いてのどに詰まらせ窒息死したと主張し、適切に呼吸を確認していれば死亡を防げたと主張。元保育ママの側は「死因は乳幼児突然死症候群の可能性が高い」、市側も「予測し得ない突発的な事故で市に過失はない」と主張していた。(神宮司実玲、佐々木康之)(引用終わり)