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JR福知山線事故を巡る3社長裁判で指定弁護士が上告、最高裁へ

2015-04-08 22:57:26 | 鉄道・公共交通/安全問題
指定弁護士が上告=歴代3社長無罪で-福知山線事故(時事)

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 兵庫県尼崎市で2005年4月、乗客106人が死亡した福知山線脱線事故で、業務上過失致死傷罪で強制起訴されたJR西日本歴代社長の井手正敬(80)、南谷昌二郎(73)、垣内剛(70)3被告について、検察官役の指定弁護士が6日、大阪高裁の無罪判決を不服として最高裁に上告した。

 指定弁護士の河瀬真弁護士は同日、神戸市内で会見し、「高裁の判断は非常に狭い事情に基づいて即断している印象がある。もっといろいろな事情を取り込んで総合的に判断する最高裁の審理を仰ぎたい」と話した。

 一方、3人は弁護人を通じて「今後の裁判についても真摯(しんし)に対応したい」「事故の重さをしっかり受け止め、裁判に対応したい」などとコメントした。

 高裁は先月27日、一審神戸地裁に続いて、脱線事故の予見可能性を否定し、3人を無罪とした。指定弁護士が今月5日に開いた遺族らへの説明会では、出席したほぼ全員が上告を求めていた。
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JR福知山線脱線事故を巡るJR西日本歴代3社長の裁判は、2審・大阪高裁でも去る3月27日、無罪判決が言い渡されたが、指定弁護士は遺族・被害者の意向も受け、最高裁に上告手続きを取った。JR史上最悪の死亡事故の刑事責任を問う裁判はいよいよ最高裁に舞台が移る。検察が有罪は無理とみて不起訴にした事故だけに、もともと「無理筋」との意見も強かったが、当ブログが入手した情報によれば、指定弁護士側は、過失の予見可能性を広く認めたいくつかの判例を参考にして最高裁での裁判に備える模様だ。

すでに、当ブログの過去の記事で明らかにしているように、経営者個人の罪を問うことは難しくても、法人組織の罪は問われるべきだとする意見を裁判所が判決の中で述べている。このような判例、判示が積み重なれば、法制審議会などの機関もその意見を無視することは難しくなる。3社長を有罪にすることが目的の裁判ではあるが、遺族が裁判を続ける中で見据えるのは「その先」だ。最近、この裁判に関しては「続けても無理」「有罪になどできるわけがない」と短絡的、脊髄反射的な否定が目立つが、それらは遺族の心情をわかっていない。ある日突然、事故で身近な人を奪われた被害者がなぜ、遠くの知りもしない者たちから「仕方ない」などと言われなければならないのか。被害者だけが泣き寝入りさせられ、「仕方ない」で回ってきた戦後の日本社会を作り直すことがこの裁判の目的なのだ。

この裁判に関しては、強制起訴以降の6年間で、当ブログとして言いたいことはほぼ言い尽くしており、付け加えることはほとんどない。当ブログ、安全問題研究会のサイトにそれらはすべて掲載している。今後とも当ブログは裁判支援を通じて、日本社会から「仕方ない」を死語にするため全力を尽くしていく。

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