【問題】
01. 登記後は、原則として、善意の第三者に登記事項を対抗できる。
02. 登記後は、交通途絶等の正当な事由で登記事項を知らなかった善意の第三者にも登記事項を対抗できる。
03. 故意に不実の登記をした場合でも、善意の第三者に登記事項を対抗できる。
04. 過失によって不実の登記をした場合でも、善意の第三者に登記事項を対抗できる。
【解答】
01. ○: 会社法908条(登記の効力)1項前段
02. ×: 会社法908条(登記の効力)1項後段
03. ×: 会社法908条(登記の効力)2項
04. ×: 会社法908条(登記の効力)2項
【参考】
商業登記 - Wikipedia
01. 登記後は、原則として、善意の第三者に登記事項を対抗できる。
02. 登記後は、交通途絶等の正当な事由で登記事項を知らなかった善意の第三者にも登記事項を対抗できる。
03. 故意に不実の登記をした場合でも、善意の第三者に登記事項を対抗できる。
04. 過失によって不実の登記をした場合でも、善意の第三者に登記事項を対抗できる。
【解答】
01. ○: 会社法908条(登記の効力)1項前段
02. ×: 会社法908条(登記の効力)1項後段
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
03. ×: 会社法908条(登記の効力)2項
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
04. ×: 会社法908条(登記の効力)2項
故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
【参考】
商業登記 - Wikipedia