【問題】
01. 取締役が粉飾決算で架空の利益を計上して株主に剰余金を配当した場合、取締役には違法配当罪が成立する。
02. 取締役が粉飾決算で架空の利益を計上して株主に剰余金を配当した場合、配当を受けた株主は刑事罰に処される。
03. 違法配当罪が成立した者は、5年以下の懲役や500万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 会社法963条(会社財産を危うくする罪)5項2号
02. ×
03. ○: 会社法963条(会社財産を危うくする罪)1項準用
【参考】
蛸配当 - Wikipedia
01. 取締役が粉飾決算で架空の利益を計上して株主に剰余金を配当した場合、取締役には違法配当罪が成立する。
02. 取締役が粉飾決算で架空の利益を計上して株主に剰余金を配当した場合、配当を受けた株主は刑事罰に処される。
03. 違法配当罪が成立した者は、5年以下の懲役や500万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 会社法963条(会社財産を危うくする罪)5項2号
02. ×
03. ○: 会社法963条(会社財産を危うくする罪)1項準用
【参考】
蛸配当 - Wikipedia