法務問題集

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会社法 > 罰則 > 特別背任罪 ★

2014-07-21 00:00:00 | 商法 > 会社法
【問題】
01. 取締役の任務に背く行為によって株式会社に財産上の損害が発生した場合、図利加害目的がなくとも、特別背任罪が成立する。

02. 顧客が破綻状態にあることを認識しながら、銀行の取締役が充分な担保の設定を受けずに融資し、銀行に損害を与えた場合、特別背任罪が成立する。

03. 株主総会で質問しないことを条件に雑誌を購読するよう株主が取締役に要求し、取締役が株主の要求に応じて自社の計算で購読料を支払った場合、特別背任罪が成立する。

04. 手形の振出権限を有しない従業者が手形を無断で作成して振り出し、自身の債務の弁済に充てた場合、特別背任罪が成立する。

05. 特別背任罪が成立した者は、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金に処される。

【解答】
01. ×: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項柱書
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

02. ○: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項3号

03. ○: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項3号

04. ×: 刑法162条(有価証券偽造等)、163条(偽造有価証券行使等)、246条(詐欺)1項

05. ○: 会社法960条(取締役等の特別背任罪)1項柱書

【参考】
特別背任罪 - Wikipedia