法務問題集

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商標法 > 商標登録 > 要件 > 自他商品等識別力 > 普通名称

2016-11-08 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 商品等の普通名称からなる標章のみからなる商標は、商標登録を受けられない。

02. 商品等の普通名称を普通に使用される方法で表示した標章のみからなる商標は、商標登録を受けられない。

03. 商品等の略称は、商品等の普通名称に該当する。

04. 商品等の俗称は、商品等の普通名称に該当する。

05. 商品「焼酎」に使用する商標「焼酎」は、商標登録を受けられない。

06. 商品「なす」に使用する商標「野菜」は、商標登録を受けられない。

07. 商品「りんご酵母を用いた焼酎」に使用する商標「りんご焼酎」は、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ×: 商標法3条(商標登録の要件)1項1号
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
 1 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
 (略)

02. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項1号

03. ○: 審査基準 1三1「『商品又は役務の普通名称』について」

04. ○: 審査基準 1三1「『商品又は役務の普通名称』について」

05. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項1号

06. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項1号

07. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項1号

【参考】
普通名称とは何? - Weblio辞書
商標の普通名称化 - Wikipedia