法務問題集

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商標法 > 登録商標 > 要件 > 自他商品等識別力 > 極めて簡単でありふれた標章

2016-11-12 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

02. 極めて簡単でありふれた標章のみからなる商標は、使用して識別力を獲得していても、商標登録を受けられない。

03. 3桁の数字のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

04. 2文字のアルファベットのみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

05. 1本の直線のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

06. 単なる円形のみからなる商標は、原則として、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ○: 商標法3条(商標登録の要件)1項5号

02. ×: 商標法3条(商標登録の要件)2項
前項第3号から第5号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる

03. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(ア)

04. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(イ)①

05. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(カ)

06. ○: 審査基準 1七3「『極めて簡単で、かつ、ありふれた標章』について」(1)(カ)

【参考】
自他商品識別力とは何? - Weblio辞書