【問題】
01. 事業協同組合は、地域団体商標の商標登録を受けられる。
02. 地域の名称および自身の業務に係る商品等の普通名称を普通に使用される方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標の商標登録を受けられる。
03. 地域団体商標の商標登録要件の1つは、自身等の業務に係る商品等を表示するものとして需要者に広く認識されていることである。
04. 複数の都道府県における相当程度の需要者に認識されていることは、需要者に広く認識されていることに該当する。
【解答】
01. ○: 商標法7条の2(地域団体商標)1項柱書
02. ○: 商標法7条の2(地域団体商標)1項1号
03. ○: 商標法7条の2(地域団体商標)1項柱書
04. ○: 審査基準 7一6「『需要者の間に広く認識されている』について」(2)
【参考】
地域団体商標 - Wikipedia
01. 事業協同組合は、地域団体商標の商標登録を受けられる。
02. 地域の名称および自身の業務に係る商品等の普通名称を普通に使用される方法で表示する文字のみからなる商標は、地域団体商標の商標登録を受けられる。
03. 地域団体商標の商標登録要件の1つは、自身等の業務に係る商品等を表示するものとして需要者に広く認識されていることである。
04. 複数の都道府県における相当程度の需要者に認識されていることは、需要者に広く認識されていることに該当する。
【解答】
01. ○: 商標法7条の2(地域団体商標)1項柱書
02. ○: 商標法7条の2(地域団体商標)1項1号
03. ○: 商標法7条の2(地域団体商標)1項柱書
04. ○: 審査基準 7一6「『需要者の間に広く認識されている』について」(2)
【参考】
地域団体商標 - Wikipedia