【問題】
01. 出願人の氏名や名称は、願書の絶対的記載事項である。
02. 出願人の住所は、願書の絶対的記載事項である。
03. 商標登録を受けようとする商標は、願書の絶対的記載事項である。
04. 商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名は、願書の絶対的記載事項である。
05. 商標登録を受けようとする商標の創作者の氏名は、願書の絶対的記載事項である。
06. 指定商品等は、願書の絶対的記載事項である。
07. 政令で指定する商品等の区分は、願書の絶対的記載事項である。
08. 願書には、明細書を添付しなければならない。
09. 願書には、複数の商標を記載できる。
10. 願書には、複数の指定商品等を記載できる。
【解答】
01. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項1号
02. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項1号
03. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項2号
04. ×
05. ×
06. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項3号
07. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項3号
08. ×
09. ×: 商標法6条(一商標一出願)1項
10. ○: 商標法6条(一商標一出願)1項
【参考】
日本の商標制度 - Wikipedia
一商標一出願とは何? - Weblio
01. 出願人の氏名や名称は、願書の絶対的記載事項である。
02. 出願人の住所は、願書の絶対的記載事項である。
03. 商標登録を受けようとする商標は、願書の絶対的記載事項である。
04. 商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名は、願書の絶対的記載事項である。
05. 商標登録を受けようとする商標の創作者の氏名は、願書の絶対的記載事項である。
06. 指定商品等は、願書の絶対的記載事項である。
07. 政令で指定する商品等の区分は、願書の絶対的記載事項である。
08. 願書には、明細書を添付しなければならない。
09. 願書には、複数の商標を記載できる。
10. 願書には、複数の指定商品等を記載できる。
【解答】
01. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項1号
02. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項1号
03. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項2号
04. ×
05. ×
06. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項3号
07. ○: 商標法5条(商標登録出願)1項3号
08. ×
09. ×: 商標法6条(一商標一出願)1項
商標登録出願は、商標の使用をする1又は2以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
10. ○: 商標法6条(一商標一出願)1項
【参考】
日本の商標制度 - Wikipedia
一商標一出願とは何? - Weblio