法務問題集

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商標法 > 商標登録 > 要件 > 不登録事由 > 他人の氏名等

2016-11-14 00:00:00 | 知財法 > 商標法
【問題】
01. 自身の氏名のみからなる商標は、商標登録を受けられない。

02. 他人の氏名を含む商標は、原則として、商標登録を受けられない。

03. 他人の氏名を含む商標は、その他人が承諾していても、商標登録を受けられない。

04. 他人の著名な芸名を含む商標は、原則として、商標登録を受けられない。

05. 他人の著名な芸名を含む商標は、その他人が承諾していても、商標登録を受けられない。

06. 他人の著名な筆名を含む商標は、原則として、商標登録を受けられない。

07. 他人の著名な筆名を含む商標は、その他人が承諾していても、商標登録を受けられない。

【解答】
01. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

02.. ○: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号

03. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号括弧書
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

04. ○: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号

05. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号括弧書
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

06. ○: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号

07. ×: 商標法4条(商標登録を受けることができない商標)1項8号括弧書
次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
 (略)
 8 他人の肖像若しくは他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの
 (略)

【参考】
商標登録要件とは何? - Weblio辞書