法務問題集

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表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 必要表示事項

2019-05-17 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 宅建業者は、物件の広告にその所在地を表示しなければならない。

02. 宅建業者は、物件の広告にその規模を表示しなければならない。

03. 宅建業者は、物件の広告にその価格を表示しなければならない。

04. 宅建業者は、物件の広告にその交通利便性を表示しなければならない。

05. 宅建業者は、物件の広告にその取引様態を表示しなければならない。

06. 宅建業者は、分譲宅地の広告にその地目を表示しなければならない。

07. 宅建業者は、新築分譲住宅の広告に建物面積を表示しなければならない。

08. 宅建業者は、原則として、物件の広告にその私道負担面積を表示しなければならない。

09. 宅建業者は、原則として、新築分譲マンションの広告に管理費の額を表示しなければならない。

10. 宅建業者は、原則として、新築分譲マンションの広告に修繕積立金の額を表示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)2号

02. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)2号

03. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)3号

04. ○: 不動産表示公正競争規約8条(必要な表示事項)4号

05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表1「分譲宅地」6号 他

06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表1「分譲宅地」15号

07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表4「新築分譲住宅」15号

08. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表1「分譲宅地」14号 他

09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表6「新築分譲マンション」27号

10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則 別表6「新築分譲マンション」27号

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia