法務問題集

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表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 表示基準 > 取引条件

2019-05-20 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 「売主」は、宅建業者が広告に表示できる取引態様の1つである。

02. 「直販」は、宅建業者が広告に表示できる取引様態の1つである。

03. 「媒介」は、宅建業者は広告に表示できる取引態様の1つである。

04. 分譲宅地の全区画の価格を広告に表示することが困難な場合、原則として、宅建業者は1区画あたりの最低価格、最高価格および最多価格帯ならびにその価格帯に属する区画数のみを表示すればよい。

05. 分譲マンションの全住戸の価格を広告に表示することが困難な場合、原則として、宅建業者は1戸あたりの最低価格、最高価格および最多価格帯ならびにその価格帯に属する戸数のみを表示すればよい。

06. 新築賃貸マンションの全住戸の賃料を広告に表示することが困難な場合、宅建業者は標準的な1戸の1ヶ月あたりの賃料のみを表示すればよい。

07. 分譲マンションの全住戸の管理費を広告に表示することが困難な場合、宅建業者は1戸あたりの月額の最低額および最高額のみを表示すればよい。

08. 新築分譲マンションの全住戸の修繕積立金の額を広告に表示することが困難な場合、宅建業者は全住戸の修繕積立金の平均額のみを表示すればよい。

09. 中古住宅の価格を広告に表示する場合、宅建業者は物件の新築時の販売価格を物件の実売価格に併記してはならない。

10. 物件の価格を広告に表示する場合、宅建業者は周辺の類似物件の販売価格を物件の実売価格に併記してはならない。

11. 広告に住宅ローンを表示する場合、宅建業者は取扱金融機関の名称等を明示しなければならない。

12. 広告に住宅ローンを表示する場合、宅建業者は融資限度額を明示しなければならない。

13. 広告に住宅ローンを表示する場合、宅建業者は借入金の利率および金利タイプまたは返済例を明示しなければならない。

14. 広告に不動産の割賦販売を表示する場合、宅建業者は割賦販売に係る利率を実質年率で明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条1号〔取引態様〕

02. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条1号〔取引態様〕

03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条1号〔取引態様〕

04. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条36号〔価格・賃料〕前段

05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条39号〔価格・賃料〕前段

06. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条40号〔価格・賃料〕但書
新築賃貸マンション又は新築賃貸アパートの賃料について、すべての住戸の賃料を表示することが困難である場合は、1住戸当たりの最低賃料及び最高賃料を表示すること。

07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条41号〔価格・賃料〕但書

08. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条43号〔価格・賃料〕但書
住戸により修繕積立金の額が異なる場合において、そのすべての住宅の修繕積立金を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができる。

09. ○: 不動産表示公正競争規約20条(不当な二重価格表示)

10. ○: 不動産表示公正競争規約20条(不当な二重価格表示)

11. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条44号〔住宅ローン等〕ア

12. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条44号〔住宅ローン等〕ウ

13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条44号〔住宅ローン等〕エ

14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条45号〔住宅ローン等〕エ

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia