【問題】
01. 建物の面積は、延べ面積を広告に表示しなければならない。
02. 建物の面積に車庫の面積を含む場合、宅建業者は車庫の面積を含む旨を広告に表示しなければならない。
03. 建物の面積に車庫の面積を含む場合、宅建業者は車庫の面積を広告に表示しなければならない。
04. 宅建業者は、建基法上の居室に該当しない部屋を居室として広告に表示してはならない。
05. 遮音性能に優れた壁材を住宅の壁に使用している場合、宅建業者は住宅の遮音性能が優れている旨を広告に表示できる。
06. 省エネ型エアコンが住宅に設置されている場合、宅建業者は住宅が「省エネ住宅」である旨を広告に表示できる。
07. 土地の登記簿上の地目と現況の地目が異なる場合、宅建業者は登記簿上の地目のみを広告に表示しなければならない。
08. 中古住宅の建築経過年数を広告に表示する場合、宅建業者は住宅の一部を増築した年から起算して表示してはならない。
09. 建物をリフォームした旨を広告に表示する場合、宅建業者はリフォーム時期を明示しなければならない。
10. 建物をリフォームした旨を広告に表示する場合、宅建業者はリフォーム内容を明示しなければならない。
11. 新築分譲マンションのモデル・ルームに、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合、家具等が実際の居室には付属しない旨を明示しなければならない。
12. 中古住宅を広告する場合、宅建業者はその建物と間取りが同一の新築分譲住宅の外観写真を使用できる。
13. 工事中の建物を広告する場合、宅建業者はその建物と規模や形質、外観が同一の建物の外観写真を使用できる。
14. 工事中の建物を広告する場合、宅建業者はその建物と規模や形質が同一の建物の内部写真を使用できる。
15. 他の建物の写真を広告に使用する場合、宅建業者は写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示しなければならない。
16. 建物の完成予想図を広告に使用する場合、宅建業者は完成予想図である旨を明示しなければならない。
17. 建物の完成予想図を広告に使用する場合、宅建業者は建物の周囲の状況について現況と異なる表示をしてはならない。
18. 温泉法上の温泉を広告に表示する場合、それが温泉に加温したものであるときは、宅建業者はその旨を明示しなければならない。
【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文
02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文
03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文
04. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条17号〔物件の形質〕
05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条18号〔物件の形質〕
06. ×: 次世代省エネルギー基準
07. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条19号〔物件の形質〕後段
08. ○: 不動産表示公正競争規約23条1項18号〔物件の形質〕
09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条21号〔物件の形質〕
10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条21号〔物件の形質〕
11. ○: 不動産表示公正競争規約23条1項42号〔写真・絵図〕
12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕本文
13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕ア前段
14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕イ
15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕但書後段
16. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条23号〔写真・絵図〕
17. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条23号〔写真・絵図〕
18. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条26号〔設備・施設等〕ア
【参考】
公正競争規約 - Wikipedia
01. 建物の面積は、延べ面積を広告に表示しなければならない。
02. 建物の面積に車庫の面積を含む場合、宅建業者は車庫の面積を含む旨を広告に表示しなければならない。
03. 建物の面積に車庫の面積を含む場合、宅建業者は車庫の面積を広告に表示しなければならない。
04. 宅建業者は、建基法上の居室に該当しない部屋を居室として広告に表示してはならない。
05. 遮音性能に優れた壁材を住宅の壁に使用している場合、宅建業者は住宅の遮音性能が優れている旨を広告に表示できる。
06. 省エネ型エアコンが住宅に設置されている場合、宅建業者は住宅が「省エネ住宅」である旨を広告に表示できる。
07. 土地の登記簿上の地目と現況の地目が異なる場合、宅建業者は登記簿上の地目のみを広告に表示しなければならない。
08. 中古住宅の建築経過年数を広告に表示する場合、宅建業者は住宅の一部を増築した年から起算して表示してはならない。
09. 建物をリフォームした旨を広告に表示する場合、宅建業者はリフォーム時期を明示しなければならない。
10. 建物をリフォームした旨を広告に表示する場合、宅建業者はリフォーム内容を明示しなければならない。
11. 新築分譲マンションのモデル・ルームに、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合、家具等が実際の居室には付属しない旨を明示しなければならない。
12. 中古住宅を広告する場合、宅建業者はその建物と間取りが同一の新築分譲住宅の外観写真を使用できる。
13. 工事中の建物を広告する場合、宅建業者はその建物と規模や形質、外観が同一の建物の外観写真を使用できる。
14. 工事中の建物を広告する場合、宅建業者はその建物と規模や形質が同一の建物の内部写真を使用できる。
15. 他の建物の写真を広告に使用する場合、宅建業者は写真が他の建物のものである旨を写真に接する位置に明示しなければならない。
16. 建物の完成予想図を広告に使用する場合、宅建業者は完成予想図である旨を明示しなければならない。
17. 建物の完成予想図を広告に使用する場合、宅建業者は建物の周囲の状況について現況と異なる表示をしてはならない。
18. 温泉法上の温泉を広告に表示する場合、それが温泉に加温したものであるときは、宅建業者はその旨を明示しなければならない。
【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文
02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文
03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条15号〔面積〕本文
04. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条17号〔物件の形質〕
05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条18号〔物件の形質〕
遮音、断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合において、実際の住宅内における遮音、断熱性能等がその構造等から当該部材自体の性能とは異なる可能性がある場合には、その旨を表示すること。
06. ×: 次世代省エネルギー基準
07. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条19号〔物件の形質〕後段
現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記すること。
08. ○: 不動産表示公正競争規約23条1項18号〔物件の形質〕
09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条21号〔物件の形質〕
10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条21号〔物件の形質〕
11. ○: 不動産表示公正競争規約23条1項42号〔写真・絵図〕
12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕本文
宅地又は建物の写真は、取引するものの写真を用いて表示すること。
13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕ア前段
14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕イ
15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条22号〔写真・絵図〕但書後段
16. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条23号〔写真・絵図〕
17. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条23号〔写真・絵図〕
18. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条26号〔設備・施設等〕ア
【参考】
公正競争規約 - Wikipedia