法務問題集

法務問題集

表示対策課 > 景表法 > 総則 > その他

2019-05-09 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 景品類や表示を指定・変更・廃止する場合、総理大臣は公聴会を開いて関係事業者や一般の意見を求めるとともに、公取委の意見を聴取しなければならない。

【解答】
01. ×: 景表法3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)1項
内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

【参考】
不当景品類及び不当表示防止法 - Wikipedia