【問題】
01. 物件の名称に公園、庭園、旧跡等の施設の名称を使用する場合、物件がこれらの施設から道路距離で300m以内に所在していなければならない。
02. 物件の周辺住民が鉄道事業者に駅の新設を要請している事実が報道されている場合、宅建業者は住民が要請している新設予定時期を明示して広告に新駅を表示してもよい。
03. 鉄道事業者が物件周辺への駅の新設を公表している場合、宅建業者は新設予定時期を明示して広告に新駅を表示してもよい。
04. 鉄道事業者が物件周辺への駅の新設を公表している場合、宅建業者は現に利用可能な最寄駅に代えて新駅を最寄駅として広告に表示してもよい。
05. 物件の最寄駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を広告に表示する場合、宅建業者は乗り換えの要否を明示しなければならない。
06. 一括して分譲する団地から各種施設までの距離を広告に表示する場合、宅建業者は施設に最も近い団地内の地点から施設までの距離を表示しなければならない。
07. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間を広告に表示する場合、宅建業者は実際に歩いた際の所要時間を表示しなければならない。
08. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間を広告に表示する場合、宅建業者は直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならない。
09. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間に1分未満の端数が発生した場合は、1分として算出しなければならない。
10. 物件周辺に所在する学校を広告に表示する場合、宅建業者は物件から学校までの道路距離を明示しなければならない。
11. 物件周辺に所在する市役所を広告に表示する場合、宅建業者は物件から市役所までの道路距離を明示しなければならない。
12. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、原則として、商業施設は現に利用可能なものでなければならない。
13. 物件周辺に所在する工事中の商業施設が将来確実に利用可能な場合、宅建業者は整備予定時期を明示して広告に施設を表示してもよい。
14. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、宅建業者は物件から施設までの道路距離を明示しなければならない。
15. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、宅建業者は物件から施設までの徒歩所要時間を明示しなければならない。
【解答】
01. ×: 不動産表示公正競争規約19条(物件の名称の使用基準)1項3号
02. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条5号〔交通の利便性〕
03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条5号〔交通の利便性〕
04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条4号〔交通の利便性〕但書
05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条6号〔交通の利便性〕イ
06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条9号〔各種施設までの距離又は所要時間〕本文
07. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕前段
08. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕前段
09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕後段
10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条29号〔生活関連施設〕イ
11. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条29号〔生活関連施設〕イ
12. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕本文
13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕但書
14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕本文
15. ×
【参考】
公正競争規約 - Wikipedia
01. 物件の名称に公園、庭園、旧跡等の施設の名称を使用する場合、物件がこれらの施設から道路距離で300m以内に所在していなければならない。
02. 物件の周辺住民が鉄道事業者に駅の新設を要請している事実が報道されている場合、宅建業者は住民が要請している新設予定時期を明示して広告に新駅を表示してもよい。
03. 鉄道事業者が物件周辺への駅の新設を公表している場合、宅建業者は新設予定時期を明示して広告に新駅を表示してもよい。
04. 鉄道事業者が物件周辺への駅の新設を公表している場合、宅建業者は現に利用可能な最寄駅に代えて新駅を最寄駅として広告に表示してもよい。
05. 物件の最寄駅から特定の勤務地までの電車による通勤時間を広告に表示する場合、宅建業者は乗り換えの要否を明示しなければならない。
06. 一括して分譲する団地から各種施設までの距離を広告に表示する場合、宅建業者は施設に最も近い団地内の地点から施設までの距離を表示しなければならない。
07. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間を広告に表示する場合、宅建業者は実際に歩いた際の所要時間を表示しなければならない。
08. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間を広告に表示する場合、宅建業者は直線距離80mにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示しなければならない。
09. 物件から各種施設までの徒歩による所要時間に1分未満の端数が発生した場合は、1分として算出しなければならない。
10. 物件周辺に所在する学校を広告に表示する場合、宅建業者は物件から学校までの道路距離を明示しなければならない。
11. 物件周辺に所在する市役所を広告に表示する場合、宅建業者は物件から市役所までの道路距離を明示しなければならない。
12. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、原則として、商業施設は現に利用可能なものでなければならない。
13. 物件周辺に所在する工事中の商業施設が将来確実に利用可能な場合、宅建業者は整備予定時期を明示して広告に施設を表示してもよい。
14. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、宅建業者は物件から施設までの道路距離を明示しなければならない。
15. 物件周辺に所在する商業施設を広告に表示する場合、宅建業者は物件から施設までの徒歩所要時間を明示しなければならない。
【解答】
01. ×: 不動産表示公正競争規約19条(物件の名称の使用基準)1項3号
当該物件が公園、庭園、旧跡その他の施設から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの施設の名称を用いることができる。
02. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条5号〔交通の利便性〕
新設予定の鉄道、都市モノレールの駅若しくは路面電車の停留場又はバスの停留所は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。
03. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条5号〔交通の利便性〕
04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条4号〔交通の利便性〕但書
新設の路線については、現に利用できるものと併せて表示する場合に限り、路線の新設に係る国土交通大臣の許可処分又はバス会社等との間に成立している協定の内容を明示して表示することができる。
05. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条6号〔交通の利便性〕イ
06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条9号〔各種施設までの距離又は所要時間〕本文
07. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕前段
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。
08. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕前段
徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。
09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条10号〔各種施設までの距離又は所要時間〕後段
10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条29号〔生活関連施設〕イ
11. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条29号〔生活関連施設〕イ
12. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕本文
13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕但書
14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則10条31号〔生活関連施設〕本文
15. ×
【参考】
公正競争規約 - Wikipedia