法務問題集

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表示対策課 > 公正競争規約 > 表示 > 不動産 > 特定事項明示義務

2019-05-18 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は土地が市街化調整区域に所在する旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。

02. 土地が市街化調整区域内に所在する場合、原則として、宅建業者は宅地の造成や建物の建築ができない旨を16ポイント以上の大きさの文字で広告に明示しなければならない。

03. 土地が建基法上の道路に2m以上接していない場合、原則として、宅建業者は「道路位置指定無」と広告に明示しなければならない。

04. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分を含む旨を広告に明示しなければならない。

05. 土地が路地状部分でのみ道路に接していて、路地状部分の面積が土地面積の50%以上を占める場合、宅建業者は路地状部分の割合または面積を広告に明示しなければならない。

06. 土地上に廃屋が存在する場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。

07. 土地が高圧線下に存在する場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。

08. 土地の面積の30%以上が傾斜地の場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。

09. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。

10. 土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、原則として、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。

11. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地を含む旨を広告に明示しなければならない。

12. マンションの土地が傾斜地を含んでいて、土地の有効利用が著しく阻害される場合、宅建業者は傾斜地の割合または面積を広告に明示しなければならない。

13. 土地が著しい不整形画地で、土地の有効な利用が阻害される場合、宅建業者はその旨を広告に表示しなければならない。

14. 土地が都市計画道路の区域に含まれている場合、宅建業者はその旨を広告に明示しなければならない。

15. 新築分譲マンションが着工後に工事を数年間中断していた場合、宅建業者は着工時期および中断期間を広告に明示しなければならない。

【解答】
01. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号

02. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)1号

03. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)2号
建築基準法第42条に規定する道路に2メートル以上接していない土地については、「再建築不可」又は「建築不可」と明示すること。

04. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

05. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)4号
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね30%以上を占めるときは、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合又は面積を明示すること。

06. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)6号

07. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)8号前段

08. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号前段

09. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書

10. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書

11. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。

12. ×: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)10号但書括弧書
傾斜地の割合が30%以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地を含むことにより、当該土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示すること。

13. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)11号

14. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)13号

15. ○: 不動産表示公正競争規約施行規則8条(特定事項の明示義務)14号

【参考】
公正競争規約 - Wikipedia

貸金業法 > 業務 > 主任者 > 要件を下回った場合 > 予見し難い事由

2019-05-18 00:00:00 | 貸金業法 > 業務(1)
【問題】
01. 主任者の急死は、予見し難い事由に該当する。

02. 主任者の失踪は、予見し難い事由に該当する。

03. 主任者のリストラは、予見し難い事由に該当する。

04. 主任者の定年退職は、予見し難い事由に該当する。

05. 主任者の産後休暇は、予見し難い事由に該当する。

【解答】
01. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③前段

02. ○: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③前段

03. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

04. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

05. ×: 監督指針II-2-9「貸金業務取扱主任者」(2)③後段
会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない

【参考】
貸金業務取扱主任者 - Wikipedia