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「サケ漁 法的根拠ない」 アイヌ民族訴訟 国と道、反論へ

2020-12-13 | アイヌ民族関連
北海道新聞 12/13 05:00
 アイヌ民族には地元の川でサケ漁を行う先住権があるのに不当に漁を禁止されているとして、十勝管内浦幌町のアイヌ民族団体「ラポロアイヌネイション」(旧浦幌アイヌ協会)が国と道を相手取り、同町の浦幌十勝川でサケ漁を行う権利の確認を求めた札幌地裁の訴訟で、国と道が17日の第2回口頭弁論で、現行法上、アイヌ民族にサケ漁が認められる根拠はないと反論する方針であることが12日、原告弁護団への取材で分かった。
 弁護団によると、国、道側は第2回弁論の主張を記載した準備書面で、水産資源保護法などにより河川でのサケ捕獲は原則禁止されていると説明。現行法上、例外的に認められるのは伝統儀式の継承などの目的に限られ、アイヌ民族が経済活動として漁業を営む権利を持っていないのは明らかだと主張している。
 国、道側は、原告側が《1》浦幌十勝川流域のアイヌ民族が江戸時代、集団(コタン)ごとに独占的にサケ漁をしていた《2》それが明治政府の北海道開発で、正当な理由なく規制された―などと主張していることに対しては、具体的な認否をしていないという。弁護団長の市川守弘弁護士(旭川)は「国や道は明治以前の歴史にふたをしており、議論がかみ合っていない」と話している。
 訴状によると、浦幌十勝川流域のアイヌ民族が持っていた河口から4キロまでの漁業権は、各集団の子孫でつくる原告が引き継いだとしている。10月の第1回弁論で、国、道側は請求棄却を求めたが、具体的な反論は第2回弁論以降に行うとしていた。(角田悠馬)
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/491140

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