一般社団法人へ移行後初めての社員総会が開催されます。
審議内容は以下の通りです。
第1号議案 平成23年度決算の件
第2号議案 役員選任の件
第3号議案 役員報酬の件
第4号議案 名誉会員の推挙の件
報告事項
23年度事業報告
24年度収支予算
24年度事業報告
この中の第2号議案 役員選任の件について
私は、承認はあくまでも一般社団法人法に従った役員選任の手続きであって、会員投票で選出された候補者を「正当な否決理由も示さず」会員選挙の結果を社員が覆す場であってはならないと考えます。
例えば、当選後に理事として欠格事項に該当する事実が発覚した場合や虚偽の申告が発覚した場合には、当然否決はある得るでしょう。この様な例以外で理事候補者に対して賛否判断する場ではないと考えます。
ある団体の定款にこの様な例があります。正にこれだと考えます。
「代表理事および理事の選出は、社員総会における選挙結果の承認をもって行う。」
つまり選挙は公明正大に行われ選挙結果に関して全く問題ないので理事候補者を役員として選任する事を承認する。連盟での役員選任もこれが本来の目的だと考えます。
審議内容は以下の通りです。
第1号議案 平成23年度決算の件
第2号議案 役員選任の件
第3号議案 役員報酬の件
第4号議案 名誉会員の推挙の件
報告事項
23年度事業報告
24年度収支予算
24年度事業報告
この中の第2号議案 役員選任の件について
私は、承認はあくまでも一般社団法人法に従った役員選任の手続きであって、会員投票で選出された候補者を「正当な否決理由も示さず」会員選挙の結果を社員が覆す場であってはならないと考えます。
例えば、当選後に理事として欠格事項に該当する事実が発覚した場合や虚偽の申告が発覚した場合には、当然否決はある得るでしょう。この様な例以外で理事候補者に対して賛否判断する場ではないと考えます。
ある団体の定款にこの様な例があります。正にこれだと考えます。
「代表理事および理事の選出は、社員総会における選挙結果の承認をもって行う。」
つまり選挙は公明正大に行われ選挙結果に関して全く問題ないので理事候補者を役員として選任する事を承認する。連盟での役員選任もこれが本来の目的だと考えます。