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選挙結果と社員総会結果の不一致

2012-06-28 23:47:00 | アマチュア無線
何故、会員が選挙で選んだ理事候補の選挙結果と社員総会での役員選任に不一致が生じたのか?

本来ならば、会員の選挙によって選ばれた社員が、会員の選挙で選ばれた理事候補者を承認(賛否)する作業であるので、100%と一致はならずとも、それぞれの理事候補者は会員の支持率にほぼ近い割合で賛成が得られるのが自然である。

その不一致の要因は社員選出方法にあると考える。
何故ならば、同じ社員でありながら、異なった方法で選出された社員が存在するからである。

そのひとつの選出方法は純粋に地方毎の社員選出である。84名
もうひとつは支部毎の選出方法である。どちらも同じように見えるが、支部毎の選出方法には支部長に任命されると言う条件付である。53支部

つまり社員を目指す会員にとって支部枠での立候補はこの条件が付けられるため、純粋な社員選挙とは言えない。支部長を目指す会員でなければ立候補できない。

会員が「支部毎の社員選挙に当選しても支部長を辞退することは可能か?」と総会で質問したときにそれは出来ないと回答があったこと記憶している。

つまり社員選挙とは言いながら実質的には支部長選挙である。
さらに支部毎の社員選挙で投票が行われたのは53支部中1支部である。
選挙で決まったとは言え、会員からすれば選択肢が無かったのである。

仮にここでも、今回社員が議決権を行使した様に会員が社員に対しても「反対」票を投じることが出来るのであれば、また違った結果になったであろう。

今回の社員総会で社員選出方法の負の部分が浮き彫りになったと考える。

この負の部分に会員が気づいたとしても、選挙方法の変更を承認、否決できるのは、会員では無く、当事者の社員自身であるので、すんなり行くとは考え難い。

この構造を変えるには各支部毎の社員選挙で複数の立候補者が出て、選出方法を変えて行くことしか、今は浮かばない。

しかし、実情は、支部の行事に積極的に参加している会員の割合は非常に低いので複数の立候補者が出ることには期待できない。

私の考えで無く、定款上、社員には理事選任に賛否を投じる義務があると仮定して
地方毎に選出された社員が役員選任に賛成する割合は、選挙結果に比例していたと考える。
しかし、支部毎に選出された社員が賛成する割合は、会員の意思が反映されているとは言い切れない。

その根拠は、投票が行われなかった52支部の社員が含まれているからある。

最後に誤解を生じないように付け加えます。
選挙結果と社員総会の結果が不一致だった原因を私なりに探ってみて、社員選出方法の負の分を指摘してるだけで、選出された個々の社員の判断の是非には、今は触れていないことを付け加えておきます。

また、この考え方が妥当なのかは私が判断することでなく、一人ひとりの会員が判断することです。ひとつの考え方として掲載しました。

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