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有給休暇取得義務化

2019-02-13 10:27:57 | 時事
年次有給休暇(有休)を社員に年5日は必ず取らせ、できなかった企業には罰金を科すという制度が始まります。

働き方改革関連法の成立に伴い、今年4月1日から「有休義務化」のルールがすべての企業に適用されます。人手不足に悩む中小・零細企業からはそれでは職場が回らないといった悲鳴も上がっているようです。

この記事では大学で労働法を学んだ人などは別として、有休の制度などきちんと知らないのが普通だとしていますが、労働者の権利として当たり前のことのように思っていました。

同じ会社に6か月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上を出勤すると、年10日間の有休をとる権利を得ます。その勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていきます。パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利があります。

休みたい日を会社に申請すれば、希望する日に有休を取ることができます。これが原則で、例外として会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできます。もちろんいつまでも取らせないといった対応は今でも違法となっています。

厚生労働省の調査によると、日本の有休取得率は長らく50%前後で、この義務化によってどう変わるのでしょうか。年10日以上の有休が与えられている社員について、うち5日は必ず取らせるように会社に義務付けるというのが新しいルールとなります。

これまで社員の方から申請してこなければ、会社側は無理に有休を取らせる必要はありませんでした。しかし4月以後、社員が年5日以上の有休取得を申請してこなかった場合、会社の方から「この日に有休を取ってください」とお願いしなければなりません。

その場合でもいつ有休を取ってもらうかについては、社員の意見を聞いて尊重しなければならないとされています。これが働き方改革になるのかは若干疑問のような気がします。

たとえ年5日でも必ず休むという制度は少しは働く時間が減るような気もしますが、実質は他の日に残業が増えたりして、ほとんど変わらないと思われます。

現在の最大の問題は、私の世代に定着してしまった、長時間労働をいかに減らすかだと思っています。全体の仕事量とそれに従事する人の数が、ギリギリのところで何とかやりくりするという習慣が定着しているのが現状でしょう。

かなり企業の負担にはなりますが、やはり従業員数に余裕を持たせるような変革が進まない限り、働き方は変わらないのではないでしょうか。今回の有休の義務化がそういった改革の一歩になると良いのですが。