ごっとさんのブログ

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かかりつけ医機能報告制度の概要

2024-11-16 10:32:09 | 時事
私の家では、かみさんと月に1回クリニックに出かけ薬をもらっていますので、このクリニックがかかりつけ医といえるようです。ここに医師の評価はあまり高くなく、言えば薬を出してくれる医師程度に感じています。

かかりつけ医機能報告制度は、2025年4月から施行される新たな医療制度として導入されることが決定しています。この制度の主な目的は、地域の医療機関が日常的に提供しているかかりつけ医機能について、詳細な情報を都道府県に報告することを義務付けるものです。

この取り組みにより、地域医療の実態をより正確に把握することが可能となります。報告された情報は、各都道府県によって慎重に確認・評価された後、住民が閲覧できるかたちで広く公表されることになっています。

この制度の特徴として、単なる情報収集に留まらず収集したデータを活用して、地域の医療提供体制の改善につなげることを目指している点が挙げられます。

報告された具体的な情報を基に地域の関係者が協議を行い、それぞれの地域に必要とされる適切なかかりつけ医機能を確保するための効果的な方法を検討し、計画的に推進していくことが期待されています。

この制度が創設された背景には、日本の急速な高齢化と人口減少があります。厚生労働省の推計によると、2025年には700万人だった85歳以上の人口が2040年には約1000万人に達し、全人口の約10%を占めるようになると予想されています。

こうした人口構造の変化に伴い、医療需要も大きく変化すると考えられています。具体的には複数の慢性疾患を抱える高齢者の増加、医療の介護の複合ニーズを持つ患者の増加、採択医療の需要の増加、地域による医療需要の格差の拡大などが予想されています。

一方で医療提供側では、医療従事者の不足や偏在が課題となっています。特に地方部では医師の高齢化や後継者不足が深刻化しており、地域医療の維持が困難になりつつあります。

このような状況の中で、かかりつけ医機能報告制度は、地域におけるかかりつけ医機能の「見える化」目的としています。

さらに患者がかかりつけ医を適切に判断するための情報提供、地域のかかりつけ医機能の充実に向けた協議の促進、効率的で質の高い医療提供体制の構築を目的として創設されました。この制度の対象となる医療機関は、特定機能病院と歯科医療機関を除くすべての病因・診療所です。

具体的には一般病院、診療所、療養病床を有する病院、精神科医院が報告の対象となります。どうもこの制度が始まると何が変わるのかよく分かりませんが、自宅近くは非常に多くの病院がありますので問題はないだろうと思っています。