仕事場の労働組合は、ユニオンショップ制【強制加入】である。
そして、そのトップの委員長は社長室に行くという御用組合である。
ヒトがいいというかバカというか、そういう事実があるにも関わらず、「あたかも純真なココロ」であるかのように、みな集って集会を開いている様は、お笑いものである。
当然、「うさんくさい」と思っている自分は、参加しない。
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★ユニオンショップ制とは?
労働者に組合への加入を義務付けるものではないが、実質的に見れば労働者に労働組合への加入を強制することになるため労働者の結社の自由(組合に加入しないという消極的な結社の自由)との緊張関係を生じる。そのため結社の自由を保障する憲法21条に違反しないかが問題となるが、結社の自由によって労働組合を結成する権利が憲法上既に保障されているにも関わらず、あえて特別の規定によって憲法が団結権を保障している点に鑑みると、憲法は団結権の保障に特別の意味を与え、個々の労働者の組合に加入しない自由よりも労働者の生存の基盤となる組合を強化することを優先していると見るべきであるから、労働協約や労働法制においてユニオンショップ制を採用しても憲法に違反しないとされる事が多い。
日本においては、過去の判例で、労組から脱退した場合でも他の労組に加入していれば解雇されないとされている。また、過去に労働組合を辞めない旨を特に合意していた場合でも「労組の組合員は脱退の自由を有する」とされている。
アメリカ合衆国の場合、州によっては労働権利法(Right-to-work law)を適用し、ユニオンショップ制を禁止している。
★御用組合とは?
本来、被用者(労働者)によって組織されている労働組合は、労働組合法によって雇用者(使用者)側の直接の介入を禁じるものと定義づけられているが、間接的な介入によって合法的に、または司法の目を盗んでの直接的な介入によって雇用者側は労働組合を手中に収める事が可能である(例えば組合幹部の出世を約束することを引き換えに首切りや賃下げに応じさせる、など)。こうして雇用者側に支配された労働組合をこのように呼ぶ。これらの行為はわが国においては労働組合法で黄犬契約として禁止されている。
被用者に対する賃金の引き下げや労働条件の変更などは、労働組合の了承をとらねば施行することができない(法的に絶対そうだとは言い切れないが、経営上労組と決定的に対立していては円滑なリストラは困難なのが実情)ため、御用組合がある企業においては、雇用者は被用者の社会的な生殺与奪の権利すら得ることになる。経営者と癒着した労働組合幹部が、労働貴族と化すことも少なくない。