熊本レポート

文字の裏に事件あり

豊洲問題よりもダーティーな熊本県の採石行政 第5-3回

2016-10-27 | ブログ
 一般市民に承知の方は少ないと思われるが昭和31年、天草を雲仙天草国立公園に編入した際、熊本県は御所浦島の東南部を除外した。日刊新聞は「白亜の地肌」と称賛し、漁業関係者は「魚が来なくなった原因」と嘆く採石場跡地(当時は全エリア操業地)である。
 当時、国土建設と生業の生活権を理由にして除外。そして、その大部分が終掘となって旧御所浦町、天草市は「跡地整備」を何回となく県に求めて来たが、未だに納得できる修復状況にはなく、県の「工事船を着ける桟橋がない」とか3年前、桟橋に階段を取り付ける工事だけを発注といった対応を考えると、そのやる気のなさだけは充分に理解。業界側からは「一部修復」の声も出るが、「自然公園法は除外されるとしても採石法、砂防法、景観条例は棚上げされた」(天草市)というのは当然で、熊本県のコンプライアンスは最低のレベル。
 例え無実でも個人的な思惑によっ ては逮捕という執行権が行使される場合もあるが、市民は市民のコンプライアンス(法の遵守)によって社会生活の秩序が維持される。だが法律を執行する行政は、それを管理、監督するサイドに察知されない限り、例えば議会や報道機関の機能が正常に働かず、その真実が市民に伝わらなかった場合は法の遵守など無視で通される。
 豊洲問題もそうだが、そこで発生する損失、責任所在が闇に葬られるとなると、色々な意味で市民にとっては大きな損失。議会や報道で問題化されると理解は当然だが、それを基本的な常識として日頃から注視している市民がどれだけいるであろうか。
 繰り返すが、国立公園の特別地域では「土石の採集、土地の形状変更を禁ずる(自然公園法第13条)」となっている。ところが熊本県は、「生業の生活権を重視」と同採掘権を更新。
 また採石業者は「採石権が消滅の時(終掘)、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによって生ずる損失については、それを補償する(採石法第8条)」義務にあるが、熊本県は終掘に際して3億5000万円の廃業補償を支出し、 さらに原状回復にあっては「採石場修復緑化事業」として該当業者にそれを継続発注(落札率99・7%)。その上にだ、そこに該当業者による建築廃材のリサイクルセンターを許可したのである。現場は熊本地震による大崩落の隣接地。
 また熊本県は、雲仙天草国立公園の特別指定地域にある採石場跡地(上天草市松島町高杢島)について、その責任を放棄して採石法、自然公園法、地方公務員法に違反。彼らから「環境省から指摘された経緯にない」と言い訳が出ると、阿蘇立野の大崩落も観光島の消滅にしても彼らには、その責任は環境省。
 熊本県の語る「規律、条例、法律」は手前都合の詭弁としか思われないが、それを証明する事例は採石場跡地問題でもまだまだ他にもあった…。