益城町で空港保育園を運営する社会福祉法人純心会のN・K理事は、阿蘇市の社会福祉法人角岳会(吉永和世理事長・阿蘇市乙姫1776)でも理事職にある。
この社会福祉法人角岳会の理事長を務める吉永和世氏は、同法人から130キロメートルも離れた水俣市選出の県議会議員で、同議会前議長である。
実は「水俣市選出の県議が阿蘇市の福祉でも尽力中」と賞賛できない部分が、『地方自治法第92条』に存在する。
同法第92条の2において
「議員は当該普通地方公共団体に対し請負をする者、及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の執行役、これらに准ずべき者たることはできない」と、兼業禁止規定がある。例を替えて説明し直すと、自治体から公共公示を受注する土木工事会社の執行役員は、該当自治体の議員を務めることはできないが、これは営利を目的とする法人に限ることはなく、ディサービスや配食サービス、また外出支援サービス、ボランティアセンター管理運営等にも委託料が支払われているとして公共組合、公益法人も含むとされる(東京高裁・平成15年12月25日判例)。
なお、該当する候補が当選し、その当選を告知された日から5日以内に「地方自治法第92条の2、また同法第142条」において所定の兼業関係を有しなくなった(該当法人役員の辞任)旨の届け出が必要で、それを怠ったとして当選を失った判例も存在するわけで、水俣市民から浮上の噂もある同事案に対する趣旨も理解はされる。
隣接する大分県、宮崎県、鹿児島県には、社会福祉法人の理事長に地方議員は存在しない。それが熊本県に存在する理由とは何かである。
もちろん後述する特殊、いや特異な熊本県選挙管理委員会、熊本県そのものの現状が問題なのだが、有権者が地方自治法に極めて寛容過ぎた点も否定はできない。
ここまでは地方自治法に基づく議員の兼職禁止規定であるが、それでは福祉法からはどうなのか。
これについて隣接県の担当部署が基本とする厚生労働省福祉基盤課の見解はここでは棚に上げ、ハードルを下げて社会福祉法人向けに理解のし易いテキストを発行している全国社会福祉協議会の説明を紹介すると、
「社会福祉法において議員による執行役員は認めないとする規定はないが、『社会福祉事業について熱意と理解を有して、かつ実際に法人運営の職責を果たし得る者』となると、議員には実体的に困難であることは常識」
兼職は論外であると、それを印刷物としても配布している。
ところで社会福祉法人角岳会にはN・K氏の父・I氏も理事として参与。同氏は同法人が運営する宮地岳保育園(天草市宮地岳・昭和53年10月設立)の園長…。
同角岳会は平成18年3月に法人変更後、同24年四月に阿蘇市乙姫に特別老人ホームを開所して、同時に同法人は移転変更。
ところで全国社会福祉協議会の見解を語ることになるが、「保育園の園長は施設内における幼児教育はもちろん、その通園まで幼児に対する重き責任を要する」ということで、そういう意味で岩雄園長は、社会福祉法人角岳会から園長としての職員報酬を得ている。
だが一方、同氏は同時に同保育園から約百キロメートルも離れた玉東町(木場348)において、社会福祉法人啓世会の理事長も務める。
そして同法人は「法人運営の職責を十分に果たしている」とし、N・I氏に理事報酬を支払っているわけだが、これには常識として違和感がある。
全国社会福祉協議会の見解(理事としての責任)を市民的に理解すると、この2法人からの報酬にはしっくりしない感じになる。
「両方、いや一方の社会福祉法人は明らかに問題。結果、公金の無駄を生んでいるのは明らか」(社会福祉専門の大学准教授談)…。
この社会福祉法人角岳会の理事長を務める吉永和世氏は、同法人から130キロメートルも離れた水俣市選出の県議会議員で、同議会前議長である。
実は「水俣市選出の県議が阿蘇市の福祉でも尽力中」と賞賛できない部分が、『地方自治法第92条』に存在する。

同法第92条の2において
「議員は当該普通地方公共団体に対し請負をする者、及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の執行役、これらに准ずべき者たることはできない」と、兼業禁止規定がある。例を替えて説明し直すと、自治体から公共公示を受注する土木工事会社の執行役員は、該当自治体の議員を務めることはできないが、これは営利を目的とする法人に限ることはなく、ディサービスや配食サービス、また外出支援サービス、ボランティアセンター管理運営等にも委託料が支払われているとして公共組合、公益法人も含むとされる(東京高裁・平成15年12月25日判例)。
なお、該当する候補が当選し、その当選を告知された日から5日以内に「地方自治法第92条の2、また同法第142条」において所定の兼業関係を有しなくなった(該当法人役員の辞任)旨の届け出が必要で、それを怠ったとして当選を失った判例も存在するわけで、水俣市民から浮上の噂もある同事案に対する趣旨も理解はされる。
隣接する大分県、宮崎県、鹿児島県には、社会福祉法人の理事長に地方議員は存在しない。それが熊本県に存在する理由とは何かである。
もちろん後述する特殊、いや特異な熊本県選挙管理委員会、熊本県そのものの現状が問題なのだが、有権者が地方自治法に極めて寛容過ぎた点も否定はできない。
ここまでは地方自治法に基づく議員の兼職禁止規定であるが、それでは福祉法からはどうなのか。
これについて隣接県の担当部署が基本とする厚生労働省福祉基盤課の見解はここでは棚に上げ、ハードルを下げて社会福祉法人向けに理解のし易いテキストを発行している全国社会福祉協議会の説明を紹介すると、
「社会福祉法において議員による執行役員は認めないとする規定はないが、『社会福祉事業について熱意と理解を有して、かつ実際に法人運営の職責を果たし得る者』となると、議員には実体的に困難であることは常識」
兼職は論外であると、それを印刷物としても配布している。
ところで社会福祉法人角岳会にはN・K氏の父・I氏も理事として参与。同氏は同法人が運営する宮地岳保育園(天草市宮地岳・昭和53年10月設立)の園長…。
同角岳会は平成18年3月に法人変更後、同24年四月に阿蘇市乙姫に特別老人ホームを開所して、同時に同法人は移転変更。

ところで全国社会福祉協議会の見解を語ることになるが、「保育園の園長は施設内における幼児教育はもちろん、その通園まで幼児に対する重き責任を要する」ということで、そういう意味で岩雄園長は、社会福祉法人角岳会から園長としての職員報酬を得ている。
だが一方、同氏は同時に同保育園から約百キロメートルも離れた玉東町(木場348)において、社会福祉法人啓世会の理事長も務める。
そして同法人は「法人運営の職責を十分に果たしている」とし、N・I氏に理事報酬を支払っているわけだが、これには常識として違和感がある。
全国社会福祉協議会の見解(理事としての責任)を市民的に理解すると、この2法人からの報酬にはしっくりしない感じになる。
「両方、いや一方の社会福祉法人は明らかに問題。結果、公金の無駄を生んでいるのは明らか」(社会福祉専門の大学准教授談)…。