操業期限短縮協定で揺れる九州産廃に関し、その情報の開示を熊本県に
求めたところ、同廃棄物対策課を通じて蒲島知事からの回答を得た。
詳細は省略するが、かって4・3ナノグラムという異常なダイオキシン濃度を
示した大気環境調査については、「計測及び報告書作成で日数を要する」
という理由で1年程前の23年3月25日のデータを提示。
埋立計画量については「設置者から埋立量の計画を示す資料を取得して
いない」、汚泥の安定化処理における許可更新(処分業)は「稼動確認を
もって許可判断しており、審査における文書は不存在」、そして同施設
からの排出物管理票については「同施設からは取得していない」と回答。
すなわち一般環境法に基づく策定表、チェック表、管理表(マニフェスト)は
不存在という知事の回答。
埋立処分場の拡張、また前代未聞の施設側に対する12億円の営業
補償費(交付金からの支出)問題等も不可解な経緯として浮上しているが、
管理、指導面に問題を残したまま熊本県は公共関与産業廃棄物最終処分場
の建設に入った。