万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

中韓が青ざめる「ハンムラビ法典」の第1条

2016年04月03日 13時15分25秒 | 国際政治
 「ハンムラビ法典」と言えば、”目には目を、歯には歯を”の同害報復を定めた古代バビロニア王国の法典として知られています。しかしながら、教科書に載るほどに有名な割には、その第一条の条文については、案外、知られていないかもしれません。

 それでは、「ハンムラビ法典」の第1条には何が書いてあるのか、と申しますと、「もし、ある人が、他の人を殺人罪で告訴したにも拘わらず、その証拠を示すことができなければ、その告訴した人が殺害されるべし」というものです。つまり、殺人罪で誣告した者の死刑を定めているのです。この条文は、”殺人は死刑”という掟を前提としており、このため、無実の人に対して「殺人を犯した」とする虚偽の告訴、すなわち、誣告は、死刑執行による間接的な”殺人”を意味します。今日の価値観からしますと、”誣告罪、あるいは、殺人未遂罪での死刑とは厳罰過ぎる”ということになるのでしょうが、古代にあっては、証拠もなく告訴だけで他者を殺人犯に仕立て上げる誣告は、法典の第1条に掲げ、死刑を以ってしても厳重に禁じるべき罪であったのでしょう。

 誣告の禁止については「十戒」にも見えますので、人類共通の罪と言えそうです。こうした誣告の罪深さを考えますと、今日の中国や韓国等は、自らの行為を反省すべきとも言えます。本日も、産経新聞の一面に、昨年の世界記憶遺産の登録に際して、韓国の民間団体が、朝鮮半島での徴用とは全く無関係の日本人の写真を、あたかも”朝鮮人強制労働”の証拠の如くに掲載したパンフレットを配っていた、とする記事が掲載されておりました。こうした事例は枚挙に遑がなく、”南京大虐殺30万人説”にせよ、”朝鮮女性強制連行20万人説”にせよ、これまでのところ、事実を証明する証拠は全く提示されておりません。

 中国も韓国も、”日本国を誣告をしても、自らが罰せられるはずはない”と安易に構えているのでしょうが、誣告罪は、たとえ現行の国際法に明確な規定はないとしても、法の一般原則として成り立つ可能性もあります。普遍的な犯罪性の明示という意味において、「ハンムラビ法典」の第1条は、今日なおも、誣告をする人々を震え上がらせることでしょう。

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