(1)IR汚職事件の収賄罪で逮捕され起訴された秋元・元IR担当副内閣相が保釈中に贈賄側被告に虚偽の証言をする見返りに現金の提供を持ちかけた(報道)として再逮捕され、その公判証人尋問が100人に及ぶといわれる前法相河井夫妻議員の選挙買収容疑事件の1審公判が開かれた。
(2)元IR担当副大臣に前法相という安倍内閣の要職議員が揃って公判に立つという疑獄事件だ。贈収賄に選挙買収事件という物的証拠に乏しい事件で、いずれも被告側が事件関与を否定しており、公判での証言、証人喚問が立証への重要なポイントなるというむずかしい事件だ。
前者は贈賄側被告に虚偽の証言を求めたといわれ、後者は現金配布が地方議員の100人に及ぶためこれらすべてが証人として公判に立つという異常性だ。
(3)状況証拠は被告側に極めて不利で、特に後者事件では100人の証人、証言による長期裁判で外堀を埋めるという前代未聞の公判となる。河井夫妻議員側は現金配布は大筋認めているが、党勢、地盤拡大、陣中見舞い、当選祝い(報道)のための政治資金と主張して無罪を主張している。
現金を受け取った地方議員からは会合でいきなりポケットに現金をねじ込まれるという河井議員の不規則な行動が報道されて、その真実性が焦点となる。
(4)たとえは悪いが、ナイフを突き出して(河井議員側は現金配布はおおむね認めている)おいて、相手側(地方議員)が勝手にナイフに向かってきたという逆転の論理、おかしな論点で、状況証拠は極めて選挙買収事件を構成するものだ。
不思議なのは公職選挙法を取り締まる側の法相を務める河井克行議員が100人に及ぶ大量の地方議員にあからさま(現金をポケットにねじ込む)といえるやり方で選挙期間中に現金を配布、提供したのかだ。
(5)自民党本部が河井議員側に1億5千万円の選挙資金が提供されていたことがわかっており、資金が豊富だったこともあるが、使い方はあからさまではないもっと他にもあったはずだ。解明されなければならない焦点だ。
状況証拠による有罪判決は近年目につくもので、慎重には慎重な公正、公平な裁判審理が求められるが、訴追を免除しての(司法取引か訴追人数の技術的な問題か)現金受け取り側100人の公判証人尋問というのも捜査能力、判断、精度としては異常で問題はある。
(2)元IR担当副大臣に前法相という安倍内閣の要職議員が揃って公判に立つという疑獄事件だ。贈収賄に選挙買収事件という物的証拠に乏しい事件で、いずれも被告側が事件関与を否定しており、公判での証言、証人喚問が立証への重要なポイントなるというむずかしい事件だ。
前者は贈賄側被告に虚偽の証言を求めたといわれ、後者は現金配布が地方議員の100人に及ぶためこれらすべてが証人として公判に立つという異常性だ。
(3)状況証拠は被告側に極めて不利で、特に後者事件では100人の証人、証言による長期裁判で外堀を埋めるという前代未聞の公判となる。河井夫妻議員側は現金配布は大筋認めているが、党勢、地盤拡大、陣中見舞い、当選祝い(報道)のための政治資金と主張して無罪を主張している。
現金を受け取った地方議員からは会合でいきなりポケットに現金をねじ込まれるという河井議員の不規則な行動が報道されて、その真実性が焦点となる。
(4)たとえは悪いが、ナイフを突き出して(河井議員側は現金配布はおおむね認めている)おいて、相手側(地方議員)が勝手にナイフに向かってきたという逆転の論理、おかしな論点で、状況証拠は極めて選挙買収事件を構成するものだ。
不思議なのは公職選挙法を取り締まる側の法相を務める河井克行議員が100人に及ぶ大量の地方議員にあからさま(現金をポケットにねじ込む)といえるやり方で選挙期間中に現金を配布、提供したのかだ。
(5)自民党本部が河井議員側に1億5千万円の選挙資金が提供されていたことがわかっており、資金が豊富だったこともあるが、使い方はあからさまではないもっと他にもあったはずだ。解明されなければならない焦点だ。
状況証拠による有罪判決は近年目につくもので、慎重には慎重な公正、公平な裁判審理が求められるが、訴追を免除しての(司法取引か訴追人数の技術的な問題か)現金受け取り側100人の公判証人尋問というのも捜査能力、判断、精度としては異常で問題はある。