
えっ?! 14日間じゃなく即日処分いいの!?
特定商取引法の改正 !!
金銭を請求されても支払う必要はない!!
ただ、7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経ってから処分するよう注意が必要のようですよ。
令和3年特定商取引法の改正により、令和3年7月6日から施行される特定商取引法第59条及び第59条の2(売買契約に基づかないで送付された商品に係る改正規定)では、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に商品を送りつける、いわゆる『送りつけ商法』で届いた商品の即処分が可能になるようです。
いままではその商品の送付があった日から14日が経過するまでは、その商品を処分することは出来なかったのですが、今回の改正で、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することが出来るように成ったとのことです。
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
我が家にも、忘れた頃に北海道の海鮮市場らしきところから電話が入るのですが・・・最初は・・・??
よくよく考えてみたら、一度、息子が北海道へ行った時にその市場からタラバガニを贈ってきたことがあるんですよね。
誤解がないように云っておきますが、この会社が送り付けて来ることはないんですけどね(;^ω^)
昨今、いろいろな手口で詐欺まがい的なことが横行しているようですので、このような知識を知っておいて対処するようにしたいものですね。
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