妻は、自転車での仕事帰りに車との接触事故を起こしたことがあります・・・
幸い、身体の方は、けがもなかったのですが・・・
自転車が使い物にならなくなったことがありました。
ケガがなかったということは本当に不幸中の幸いであり、奇跡的やったと思います。
ただ、外で仕事に就かれている人たちは、
常に通勤時や退社時において事故に遭遇する可能性があります。
万が一、事故に遭遇してしまったとき労災保険で補償される「通勤災害」というものがあるのをご存知でしょうか?
2014年3月17日のブログで労災のことを書きました・・・労災保険はパート、アルバイトの非正規労働者も対象が、今朝は少し掘り下げ・・・
労災補償の「通勤災害」についての記事を紹介してみようと思います。
~以下、4月10日読売新聞朝刊より抜粋~
制度
特に気をつけたいのが、通勤とは関係のない目的で通勤経路をそれる「逸脱」や、通勤経路上で、通勤と関係ない行為をする「中断」=図参照=。関係ない行為をした後は、通勤とはならないのが基本。ただ、厚労省が定めた例外があり、日用品の購入など「日常生活上必要な行為」を行った場合は、通勤経路に戻った後から通勤となる。また、通勤の途中や通勤経路の近くで、トイレに行くなどの「ささいな行為」は、通勤の範囲内だ。
通勤災害は、労働基準監督署が認定する。会社から証明を得たうえで、書類により病院か労基署に提出し、請求する。社会保険労務士の井戸美枝さんは、「労災対象なのに請求していない人も多い。対象になるかどうかは労基署に相談を」と話す。
佐久間さんは、「私的な行為をすると通勤とはならなくなる。そうした時にけがなどをしても、補償は受けられないものと思って慎重に行動すべきだ」と話す。
飲み会や接待は、「話す内容が業務と関連が強い」「職場から参加が義務づけられた」などの場合、帰途に遭った事故は通勤災害になる時があるという。
病院では、けがが通勤中だったことを伝える。労災制定病院の場合、治療費を払わずに労災認定の手続きをする。労災指定でない病院では、治療費をいったん払い、認定請求する。車の事故は、自賠責保険などで補償を受けるが、長期の治療など労災保険の方が手厚い部分がある場合はその部分を適用できる。
幸い、身体の方は、けがもなかったのですが・・・
自転車が使い物にならなくなったことがありました。
ケガがなかったということは本当に不幸中の幸いであり、奇跡的やったと思います。
ただ、外で仕事に就かれている人たちは、
常に通勤時や退社時において事故に遭遇する可能性があります。
万が一、事故に遭遇してしまったとき労災保険で補償される「通勤災害」というものがあるのをご存知でしょうか?
2014年3月17日のブログで労災のことを書きました・・・労災保険はパート、アルバイトの非正規労働者も対象が、今朝は少し掘り下げ・・・
労災補償の「通勤災害」についての記事を紹介してみようと思います。
~以下、4月10日読売新聞朝刊より抜粋~
制度
通勤時に、転倒などで思わぬけがをすることがある。その際、治療費などが労災保険で補償されるのが「通勤災害」。ただ、寄り道で仕事や通勤と関係ない行為をした時などは、通勤と認められない場合があるので注意したい。
12年度7万人
労災保険は、ほとんどの事業所に適用され、業務が原因の「業務災害」と、通勤によって被害にあった「通勤災害」を補償する。通勤災害の新規受給者は、2012年度で7万人。年々増加傾向にある。通勤途中に駅の階段で転んだり、車や自転車通勤などで事故に遭ったりしてけがをした場合などには、通勤災害として給付を受けられる場合が多い。けがをして、医療機関にかかる際、健康保険ではなく、労災保険が適用されると、治療費のほぼ全額が補償される。4日以上休業した場合なども補償がある。? 労災補償「通勤災害」の範囲は
「寄り道」定義 まず確認を
通勤とは、自宅と就業場所の間だけでなく、単身赴任先の住居と帰省先の住居の間も含まれる。労災に詳しい弁護士の佐久間大輔さんは、「注意したいのは、通勤の手段と経路」と話す。「合理的」な経路と方法で通勤する場合に給付の対象になる。鉄道、バス、自動車、自転車、徒歩などは合理的な手段とされているが、会社に届け出ていないと認められない場合があり、「個別の状況で判断される」(厚生労働省労災補償部)。経路では、工事中など交通事情による遠回りは合理的とされるが、著しい遠回りは合理的とされない。「逸脱」と「中断」
特に気をつけたいのが、通勤とは関係のない目的で通勤経路をそれる「逸脱」や、通勤経路上で、通勤と関係ない行為をする「中断」=図参照=。関係ない行為をした後は、通勤とはならないのが基本。ただ、厚労省が定めた例外があり、日用品の購入など「日常生活上必要な行為」を行った場合は、通勤経路に戻った後から通勤となる。また、通勤の途中や通勤経路の近くで、トイレに行くなどの「ささいな行為」は、通勤の範囲内だ。
労基署に相談
通勤災害は、労働基準監督署が認定する。会社から証明を得たうえで、書類により病院か労基署に提出し、請求する。社会保険労務士の井戸美枝さんは、「労災対象なのに請求していない人も多い。対象になるかどうかは労基署に相談を」と話す。
佐久間さんは、「私的な行為をすると通勤とはならなくなる。そうした時にけがなどをしても、補償は受けられないものと思って慎重に行動すべきだ」と話す。
飲み会や接待は、「話す内容が業務と関連が強い」「職場から参加が義務づけられた」などの場合、帰途に遭った事故は通勤災害になる時があるという。
病院では、けがが通勤中だったことを伝える。労災制定病院の場合、治療費を払わずに労災認定の手続きをする。労災指定でない病院では、治療費をいったん払い、認定請求する。車の事故は、自賠責保険などで補償を受けるが、長期の治療など労災保険の方が手厚い部分がある場合はその部分を適用できる。
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