先日、デジタル庁のフリーダイヤルに電話して聴いたことに関する話。
マイナ保険証で、薬剤情報や健康診断情報の閲覧に同意することにすると、自分が別の医療機関で受けた処方などの情報が、その医療機関にバレてしまうわけでしょう?
知ってもらって良いことも多いだろうが、逆に知られたくないし知られる必要もないこともある。
例えば、肛門科で“痔”の治療をした翌週に歯医者に行って、薬剤情報の閲覧に同意したら、歯医者さんに「いぼ痔」や「切れ痔」の薬をもらったことがばれてしまうわけですよね~
その他にも、性病科とか、精神科とか、皮膚科で水虫の薬をもらったとか、知られたくないことがあるわけなので、そんな場合は同意したくないですよね~、ということを話してみました。
というのは「これに同意しないと高齢受給者証などの医療費の自己負担割合軽減が適用されない」などという話が、一部の情報筋で出回っていたのだが、知られたくない場合もあるし・・・と思ったからである。
そうしたら、デジタル庁の回答では「同意するしないは関係ないので、同意しないからと言って負担額が増えたりはしない」のだそうだ。
また、たとえば、前週に肛門科で“いぼ痔”の薬をもらって、次の週に歯医者に行っても、歯医者さんには、いぼ痔の治療をしていることはバレないのだそうである。
というのは、処方箋情報は毎月決まった日にちに更新されるため、それ以降でないと情報が反映されないので、そんなすぐには閲覧できない(翌々月だとか?)から、1週間くらい前のことは、閲覧できないものなのだそうだ。
これは、マイナポータルで医療費の記録を見ても同じであり、確定申告で医療費控除をする場合も、医療費が年末まで記載されているわけではないので、未記載分は自分で入力して追加しないといけないのと同じことだそうである。
それで、昨年も面倒だなあと思って、結局、クリニックなどでもらった領収書をもとに医療費を計算し、確定申告をしたのであった。
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マイナ保険証のメリット:直近の恥ずかしい治療内容は、タイムラグがあるので、閲覧に同意しても記載されていないから、バレることはない。
マイナ保険証のデメリット:知ってほしい情報、知りたい情報は、しばらく経たないと反映されない。
というわけです。