昨日、郵便受けに「就業制限通知書」というのが配達されていた。
保健所の保健予防課感染症係というところから送られてきたものだ。
既に、法律で定められている療養期間は3日前に終わっており、今さらであるが、これも感染者が多すぎて手が回らないのだから仕方がないのだろう。
そして、これは法律に基づいて送らなければならないもののようで、あくまでも形式的なものなのだろうと思う。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症患者等の届出及び就業制限について」という長いタイトルである。
まずは、1 医師からの届出内容 が記載されており、氏名・住所・感染症の名称・類型・疾病名・症状・初診年月日・診断年月日・診断方法 が表になっていた。
そして 2 就業制限として
(1)就業が制限される業務
飲食物の製造・販売・調整または取扱いの際に飲食物に直接接触する業務及び接客業
その他、他の者に接触する業務
(2)就業が制限される期間
病原体が保有されなくなるまでの期間
3 その他
(1)就業が制限されている業務に従事した場合は、法第77条第4号の規定により50万円以下の罰金に処せられることがあります。
(2)病原体を保有しているかどうかについて、〇〇〇長に確認を求めることができます。
等と記載が続いている。
療養期間が終わるまでは外出もできないのだから、その期間にそのような仕事に従事するはずもないとは思うが、まさか自宅で調理をしたり食べ物を製造して販売する人もいなかろう。しかし、世の中には想定外のことをする人がいるからわからないことだ。
知らなかったでは済まされないので、このような文書を感染者全員に郵送していると思えるが、これもまた経費や手間がかかることで、完全に時期を逸しているので現実に即していない。
いっしょに同封されていた書類には、自宅療養中の家庭ごみの出し方などが記載されたものがあるが、すでに療養は終わっているのだ。
しかも、不思議なのは、私より先に発症し、3日も前に検査を受けて陽性が判明していた夫には、まだこの書類が送られてきていないのである。療養期間も私よりも3日早く終了している。
さらに夫の場合は飲食物には関係ないが、多くの人に接触する仕事であるので、私よりも仕事復帰時期は問題となる。なぜ夫への郵便が遅れているのか不明だ。
PCR検査を受けた医療機関の違いによるものなのか、私の手続きはクリニックの先生が迅速にきちんと保健所に報告してくれていて、何もかも順調に進んでいるが、夫のほうはどうも滞りがちである。
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