若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

自由の本質

2009年07月12日 | 政治
○自由の本質 The Philosophy Of Liberty
作:Ken Schoolland
訳:吉田 寛

あなたの人生は、あなたのもの。
自由の本質は、ここにあります。

自由を否定することは、他の人にあなたの人生を任せるということです。

他の人の人生が、あなたのものでないように、
あなたの人生は、あなた以外の誰のものでもありません。

私たちは、過去から現在そして未来に続く、
時の流れの中で生きています。

人生を失うことは、未来を失うこと。
自由を失うことは、現在を失うこと。
そして、これまでの人生と自由の成果を失うことは、過去を失うことです。

あなたの人生と自由が生み出したものが、あなたの財産です。
財産は、あなたの生きてきた成果です。
あなたの費やした時間と、行為と、才能の成果が財産となるのです。
財産は、あなたが作り出した価値なのです。
財産は、他人との自由な交換や相互の同意によって得るものです。
豊かさは、自由な意志による交換から生れます。
どちらかが損をするならば、交換は成り立ちません。
当事者であるから、正しい判断ができるのです。


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自由の本質

多分、噛み合わない

2009年07月12日 | 政治
公務員批判への「答え」は?: 公務員のためいき
公務員の年収は高すぎる?
阿久根市では地域実情と比べ、その市の職員の年収は高すぎるという批判の声が高まっています。竹原市長の主張は「阿久根市の実態に合わせるべき」というものでした。しかし、公務員の賃金は国や他の自治体職員との均衡をはかるように求められています。その公務員賃金の相場そのものも労働基本権制約の代償機能である人事院が年に1回、同種同等の原則を踏まえ、企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の民間会社の実態を調査して決まっています。



>公務員の賃金は国や他の自治体職員との均衡をはかるように求められています。


○地方公務員法
(給与、勤務時間その他の勤務条件の根本基準)
第24条
3 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない。
4 職員は、他の職員の職を兼ねる場合においても、これに対して給与を受けてはならない。
5 職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。


国や他の地方公共団体の職員との均衡をはかるように求められているのは、
「給与以外の勤務条件」(地方公務員法第24条第5項)である。
給与については、国や他の地方公共団体に加え、民間事業の従事者その他もろもろの
事情を考慮して決めることができる。
だから、大分県姫島村のような給与体系が可能になる。

公務員賃金の相場、目安を人事院が作っているのは事実だが、
これに反した賃金体系が違法・無効ということにはならない。
国家公務員と比べて安い場合に、人事院が「○○市は職員給与を上げるように」
なんて言うことがあるのだろうか?


クビにならないという安定分を収入から引くべき?
身分保障があって、賃金水準がほぼ横並びだから「働かない公務員が多い」と批判されがちです。しかしながら鳥取県では、2年連続で勤務成績が最低ランクだった職員に自主的な退職を求めるような時代に変わろうとしています。「ローリスク・ハイリターンはおかしい」という指摘もありましたが、そのような見られ方の多さは非常に残念なことです。本来、平均である公務員賃金を引き下げようとする発想よりも、賃金水準の社会的な底上げを理想視すべきものと思っています。



「ローリスク・ハイリターンはおかしい」という批判が当てはまらないのは、
勤務成績の悪い職員を退職させるシステムが実際に機能している自治体だけ。
そうでない大多数の自治体については、仕事ができなくても、
犯罪さえ起こさなければ給与が上がり続けるローリスク・ハイリターン。
公務員を長く続ければ続けるほどに、ローリスク・ハイリターンの傾向が強まる。


>本来、平均である公務員賃金を引き下げようとする発想よりも、賃金水準の社会的な底上げを理想視すべき


「公務員の賃金を下げるんじゃない。みんなの賃金を上げるんだ!」

売上から生じる民間事業の従事者の給与と、
個人から強制的に取り上げた税金を分配する公務員の給与。
全く質のことなるものであり、並べて語るのはおかしい。


賃金の引き下げは労使交渉で!
このように長々と書いてきましたが、まだまだ公務員批判に対する私なりの「答え」は不充分であり、様々な角度から反論を受けるのだろうと思います。これから述べることについても「公務員に労働組合はいらない」と思われている方々とは、かみ合わない論点となるのかも知れません。今回記事の最後に、改めて阿久根市のような例に戻ります。どうしても地域の実情などを踏まえ、賃金の引き下げを行なう場合は使用者側の目線だけで決めるのはフェアではないため、当該の労働組合と協議を尽くすべきものと考えています。




自治体職員の給与を下げるにあたって、労働組合との協議を尽くすのは不要。
儀礼上、執行部が
「職員給与を下げる条例を、議会に提出するよ」
と組合に伝えさえすれば、それで十分すぎる扱いだと思う。


考えてみてほしい。

住民から
「税金が高い」「手数料が高い」「使用料が高い」
と言われた時に、
「金額については条例で決まっていますから」
と窓口で説明している、自治体の職員。

なのに、自分たちの給与の時だけ
「賃金引き下げについては、労働組合との協議を尽くすべきだ」
というのは、虫が良過ぎるというものだ。
「給与については、条例で決めることだから」
で全て足りる。こうでなければフェアでない。

住民が「職員の給与はこれでやれ!」として条例化したら、黙って従うべし。
条例化の過程に職員は口を出すな。文句があるなら辞めればいい。
職員の給与は、個人の自由・財産権を侵害した結果としての税金が原資なのだから。