新・悟りを求めて~

自由が故に退屈化し得る現代社会での日々へ、
新たな刺激を与えるべく、新たにブログ開設を…

借地権の不思議…

2023-03-24 09:38:04 | ~認識~
借地権の不思議…

これから書く事は、実際に私の体験しから感じた「借地権の不思議」。
もっとも…他の人も私と同様に感じるとは限らないが…

事の始まりは~
父が借地権を所有している土地を私に買うように勧めた事から。
借地権とは、他人の土地を自由に使う権利。
借地権の所有者が、地主から土地を買う場合は、土地の相場の60%となる。

土地の購入後、税金の事で税務署からハガキ?(電話?)が来て、
「借地権はどうする?(一緒・残す)」と尋ねられた。

当時は、借地権についてよく分からなかったので…
その違いを尋ねたら~、

一緒だと税金が、数十万円(正確数字は忘れた)で、そのままだと十数万円…
そのままとは、父が借地権を所有している事である。
節税の為に父に借地権を残した。


更に年月が流れた…
夫婦喧嘩の結果、継母が実家へ帰ってしまい、私が父と同居を始めた頃…
私と継母の遺産相続の問題を簡単にする為に、
私は、土地上の建物を父から生前贈与してもらった。

その後、前回と同様に税金の事で税務署へ行くと…
「借地権も相続しますか?」と尋ねられた。

相続すると税金が数十万。
相続しない場合、生建物の評価額が、
生前贈与免金額を越えた場合の金額。
そこで、税金を安くする為に土地の借地権の相続はしなかった。

土地も、その上の建物も私の所有物。
なのに…借地権は父の物。

もともと、借地権とは、土地所有者に使用者が払うお金。
土地が私で、上の建物が父の所有なら借地権は当然。
でも、土地も建物も私の所有、なのに借地権は父のモノ。

この借地権という権利は、何の為の権利なの?
実に不思議、考えれば考える程に不思議…

でも…「観念的実体」という概念を使って考えるなら以下である。

普通なら、このような事態にはならない。
しかし、このように不思議になった経緯・瞬間を考えるなら、


初めに、地主から土地を購入⇒借地権は父の物…問題なし。
それは、新しい地主の私が了承した事だから。
この時、建て前として(確定申告)、父は私に年間土地使用料を支払う。
問題は、建物の生前贈与の時であろう。

この時、父の私物・建物には「、建物の所有権と建物使用権」が一体的にあった。
その建物が、私の所有になった時、「建物の所有権」は移った。

その時、「借地権を残した」と考えていたが…、
これは、借地権ではなく、「建物の使用権」…という事になる。
これも、建物の新所有者の私が、免税の為に「父に残した権利」である。


初めに、土地は買っても、土地の所有権は残した。
次に、建物の相続はしても、建物の使用権は残した。


初めに父が地主から土地を借り受けた時~
発生した観念的実体・権利とは、父の土地使用の権利・「借地権」、

次父が建物を建てた時、
父の「借地権」・父の「建物所有権・使用権」は一体的に存在していた。

しかし、問題は、私が地主から土地を購入時に発生。
私の土地の購入は、「借地権を持っている父の了承の上」だった事。
そして、父の借地権を私が了承した。

どうやら法律上、地主は、借主(借地権所有者)の了承なく、その土地を他人に売れない。
しかし、借地権を持っている父の了承の上に私が土地を購入。そして、私は、父の借地権を了承した。

普通は、このような事はないのだろう。
父と息子の関係で発生して、特別な事態。
ここでは、地主が変わっただけで、父には「借地権」・「建物所有権・使用権」に変化なし。

次に、私が建物を父から生前贈与した時、
建物の所有権が私へ移った。
建物が無くなったから、下の建物の為の「借地権」は消える筈だが…

ここで、私は「借地権」を相続しなかった。
「借地権」が残った事で、一体的だった「建物使用権」が残った。

そこで、今度は建物の為の「借地権料」は消失、でも残った「建物使用権」が顕在化した。
その結は、それまで父の収入(確定申告時)だった土地の上の貸店舗の月々の家賃は、
全て、私の収入となった。

その代わりに、私は月々「建物使用料」として、それら家賃の全額を父の口座に振り込んでいた。


上記のような思惟が可能になり得たの~
父が生前に、自宅の土地(国有地)の購入を考えた際に、
国から言われた事は、土地の購入権利は元地主にあり…と言われた事。

その土地が、元は田んぼ・畑で、戦前・戦中・戦前?に
国が地主から没収・借り受けた…モノだから…

土地の借主の土地には、地主の了承がいる…
と同様な論理だと考えられる。

概念とは、頭脳内のそのモノ・コトの認識・像である・
意味とは、その言葉・物事の説明・解説である。

概念は、人間の頭脳内にあり。
意味は、人間の外にある。













コメント (4)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« アキレスが亀を追い越せない... | トップ | 私は、何故に、「アキレスと... »

4 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (雲海)
2023-03-24 20:07:36
頭の中で考えたような変てこりんな話しですね(笑)
返信する
Unknown (雲海)
2023-03-25 06:00:40
質問しても返答がありませんね。
こういうことが繰り返されるから人は相手を見限って他の質問に答えてくれる人のところへ移っていきます。

「一つの個体に関わることと概念の変化」について返答を頂けないままに、次はこの「借地権」のお話に質問してみます。

私のような法律の素人はこういう問題は素人の自分一人で何とかしようとはせずに専門家に相談すると思います。幸い玄◯会に在籍していた時の知人で弁護士になった人や公認会計士になって税理士事務所を経営している人がいますから、相談してみるかと思います。相談料ってどのくらい必要なのか、今まで経験したことがありませんから想像もつきませんけれど。

ただ素朴な素人の私の感覚だと、これは突きつめると「市場と国家」の問題じゃないかと考えます。つまり「何かを売買したいという人間の意志」と、「それに対して課税しようとする国家の意志」です。

「借地権」というのも市場において収入を得るための人間同士の契約によって成立するのだと考えますから、土地を所有している人(「完全な土地所有権」というんですかね?)が土地を借りたい人に「月々いくら支払えばお貸ししますから自由に使って構いませんよ」とお金と交換に許可するんだと思います。
ですから、土地の完全所有者が「お金と引き換えに貸す」のか「お金と引き換えに売る」のか「お金は要らないから差し上げる」のかは土地所有者の意志で決まる、気持ち一つで決まるんじゃないかと想像しますけど。

だから「借地権を持ってる人なら40%オフで売りますよ」というのも所有者(売り手側)の意志で、「60%の値段でも良いから兎に角お金に換えたい」だとか「もう気心知れた友人だから安く売っても良いや」だとさ何らかの売り手側の判断によって成立するもので、それ無くして無媒介に土地が値段を持っているわけじゃないと思います。

ですから、借地権というのは「土地の完全所有者」が(こういう言語表現があるのかは知りませんけど)「貸地権を使ってお金を得る」ところに、お金を支払って「借地権」を得た借り手側との間に成立するもので、その土地を買って「土地の完全所有者」になった人間が「貸して収入を得よう」と考えなければ無くなるんじゃないですか?

つまり自由びとさんが実父から毎月お金を支払って貰って土地を使わせるという意志を無くせば、実の父なのだから息子の土地は共有ですよと考えれば借地権は無くなる、ように思いますけどね。

その場合、「所有している全ての土地」のうち借地権を与えていて自分の土地として使えなかった所(相手にとっての「借地」)を引いた土地を「底地」と呼んで区別するみたいですけど、その「完全な土地」「借地」「底地」でそれぞれ課される税金の金額(税率?)が違うのでしょう。そこを自由びとさんは「完全な土地」よりも「底地」のほうが税金が安いという理由で、つまりは引き続き実父から月々いくらの借地料を取る、お金を取って実の父親に土地を貸すという選択肢を選んだ、のでしょうね。

その選択が良く解らない気がしますけど。完全な土地所有者になって土地を父親に使わせるのと、借地権を残して父親から金を取るのと。そもそも、父親が自由びとさんに土地を買うように言ったのは単に「相場の60%」「比較したら安い」ということに留まらず、買ってしまえば金を払って借りる必要が無いからでは?

これって賃貸マンションを購入したにも関わらず、買ったその後も賃貸料を支払うぐらいの変なお話し、そんな気もしますけど「借地権」という《概念(おおむねの観念)》に変わりは無いですね。
返信する
お宅の本質そのモノだね! (自由びと)
2023-03-25 13:57:29
▼ コメント ────

・コメントが届いた記事
借地権の不思議…

・コメントが届いた記事のURL
https://blog.goo.ne.jp/satori2017dragong/e/75a9189f9cc04a96395f276ac0685a98

・コメントを書いた人
雲海

・コメント

>質問しても返答がありませんね。

なかなか私の「概念」=私の頭脳内で対象の「概略的な観念」の言語化・表現ができないので…
時間がかかっている…のです。






>こういうことが繰り返されるから人は相手を見限って他の質問に答えてくれる人のところへ移っていきます。

どうぞ!御自由に!「に移って」下さい!
ストカーお宅の消失でせいせいします!


仕事・友達・仲間ならいざ知らず…
お宅のような素性の分からない者が、
「見限った」所で…痛くも痒くもありませんよ!




>「一つの個体に関わることと概念の変化」について返答を頂けないままに、次はこの「借地権」のお話に質問してみます。

簡単に時なら、
その個体の概念運動は、具体的概念⇒具象的概念⇒抽象的概念…となります。
これが、「概念の弁証法」なのでしょう…
しかし、私は、概念とは、対象の「概略的観念」と捉えるので、
概念の弁証法⇒観念の弁証法⇒認識の弁証法⇒
⇒認識は頭脳の機能⇒頭脳は実体⇒実体の弁証法…となり得ます。

概念の弁証法とは、具体的概念⇒具象的概念⇒抽象的概念…という運動・変化を起こしたいなら、
現実の対象との、
「個別」対象との具体的な関り⇒
⇒対象を「群に」纏めての具象的な関り⇒
⇒群と別の群を纏めての全体・抽象的な関わり…

そのような現実界での、五感情像を用いての事実的関りが不可欠です。



>私のような法律の素人はこういう問題は素人の自分一人で何とかしようとはせずに専門家に相談すると思います。幸い玄◯会に在籍していた時の知人で弁護士になった人や公認会計士になって税理士事務所を経営している人がいますから、相談してみるかと思います。相談料ってどのくらい必要なのか、今まで経験したことがありませんから想像もつきませんけれど。


私の目的は、経費の節減・節約です。



>ただ素朴な素人の私の感覚だと、これは突きつめると「市場と国家」の問題じゃないかと考えます。つまり「何かを売買したいという人間の意志」と、「それに対して課税しようとする国家の意志」です。

視点・論点違いです。
法律・税務署に則ってのモノですから、どのように考えるなら、合法律・税務署の言葉が納得できるか?

まあ~
お宅のような知識お宅には、不要で思いもしない思考ですよね!


>「借地権」というのも市場において収入を得るための人間同士の契約によって成立するのだと考えますから、土地を所有している人(「完全な土地所有権」というんですかね?)が土地を借りたい人に「月々いくら支払えばお貸ししますから自由に使って構いませんよ」とお金と交換に許可するんだと思います。
ですから、土地の完全所有者が「お金と引き換えに貸す」のか「お金と引き換えに売る」のか「お金は要らないから差し上げる」のかは土地所有者の意志で決まる、気持ち一つで決まるんじゃないかと想像しますけど。

>だから「借地権を持ってる人なら40%オフで売りますよ」というのも所有者(売り手側)の意志で、「60%の値段でも良いから兎に角お金に換えたい」だとか「もう気心知れた友人だから安く売っても良いや」だとさ何らかの売り手側の判断によって成立するもので、それ無くして無媒介に土地が値段を持っているわけじゃないと思います。

>ですから、借地権というのは「土地の完全所有者」が(こういう言語表現があるのかは知りませんけど)「貸地権を使ってお金を得る」ころに、お金を支払って「借地権」を得た借り手側との間に成立するもので、その土地を買って「土地の完全所有者」になった人間が「貸して収入を得よう」と考えなければ無くなるんじゃないですか?

>つまり自由びとさんが実父から毎月お金を支払って貰って土地を使わせるという意志を無くせば、実の父なのだから息子の土地は共有ですよと考えれば借地権は無くなる、ように思いますけどね。

バカだね!
「借地権」は、私・お宅の「考え方」ではなく、法律・税務署の考え方。
私・お宅がどのように思おうとも自由です。
ただ…税務署に「借地権も私」と言うと、税金が数倍になり得る、のです。


だから…以下の記述は、私と記事内容とは相対的独立関係であり…
今の私にとっては、どうでもいい内容です。




>その場合、「所有している全ての土地」のうち借地権を与えていて自分の土地として使えなかった所(相手にとっての「借地」)を引いた土地を「底地」と呼んで区別するみたいですけど、その「完全な土地」「借地」「底地」でそれぞれ課される税金の金額(税率?)が違うのでしょう。そこを自由びとさんは「完全な土地」よりも「底地」のほうが税金が安いという理由で、つまりは引き続き実父から月々いくらの借地料を取る、お金を取って実の父親に土地を貸すという選択肢を選んだ、のでしょうね。


これとは、違います。

税金は税金でも…
土地・家屋の所有権の移動・売買…時の「何とか税金」の事です。



>その選択が良く解らない気がしますけど。完全な土地所有者になって土地を父親に使わせるのと、借地権を残して父親から金を取るのと。そもそも、父親が自由びとさんに土地を買うように言ったのは単に「相場の60%」「比較したら安い」ということに留まらず、買ってしまえば金を払って借りる必要が無いからでは?


「父が買えば」と進めたのは、継母が、地主と父の土地購入話を継母が一緒に聞いて、「継母が土地を購入したい」と父に言ったからです。
それだと…父は、遺産分割の時に、私に不利になると理解したから…


>これって賃貸マンションを購入したにも関わらず、買ったその後も賃貸料を支払うぐらいの変なお話し、そんな気もしますけど「借地権」という《概念(おおむねの観念)》に変わりは無いですね。


他人の事実の記述・言葉・概観…だけを知って…
実際の状況を全く理解もできる筈ないのに…
分かったつもりでコメントしている…お宅の本質・間違いお宅そのモノですね。
返信する
確かに「へんてこりん」! (自由びと)
2023-03-25 14:03:37
>Unknown (雲海)
>2023-03-24 20:07:36
>頭の中で考えたような変てこりんな話しです(笑)


確かに、「私有財産制」がなかった時代には、
その時代の人々にとっては、「土地の所有権」も「借地権」も「変てこりんな話」だった、でしょうね。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

~認識~」カテゴリの最新記事