新・悟りを求めて~

自由が故に退屈化し得る現代社会での日々へ、
新たな刺激を与えるべく、新たにブログ開設を…

「弁証法」について…

2020-04-14 13:18:08 | 認識論


例えば、今、目の前で、A君とB君が取っ組み合いの喧嘩を始めた、とする。

ここには、三つの弁証法性が見て取れる(だろう)。

一つ、互いが喧嘩に至った、その気質・性格・精神の弁証法性。
二つ、それらを創り上げた家庭・学校・社会の弁証法性。
三つ、取っ組み合いで発生する物理的打撃による傷・怪我…の自然の弁証法性。




それら三つの弁証法性は混然一体的に働いているモノ。
それを一つ一つ分離して自覚・認識するのは至難であろう。

眼前の事実だけから弁証法性を見て取る事は不可能。
弁証法性は過去・現在・将来へと続いている・いく「性質」だから、
眼前の現在の事実から弁証法性を見て取るには、
その事実に関連する過去の事実想起が不可欠。

しかし、
現在の、その三位一体的事実に関連する
過去の事実があり得るだろうか?



上記の例なら、

違った二人同士の取っ組み合いの喧嘩ならあり得る。
同じ二人同士の口論ならあり得る。

しかし、
その二人が、過去に同じような取っ組み合いの喧嘩をしただろうか?
したとして、その時も、現代と同じように目撃出来ているだろうか?

また、いつもいつも取っ組み合いの喧嘩をしている者同士なら、
それは、それで、
初めての取っ組み合いの三位一体的な弁証法性と
取っ組み合いが日常化した後の三位一体的な弁証法性とでは、
それら三つのバランスに相違があるのだろう…

本当に、「三つのバランス」の問題だろうか?


AとBが、親しくない当時の取っ組み合いと
親しくなった現在の取っ組み合い、とでは、
個々の弁証法性は同じであっても、
二人の相手への思い・感情に相違があり、
現象する事実は同じであっても、
その心理・感情・認識…に大きな相違があり得る。

その時、
そこに精神と社会の弁証法性の相互浸透が見て取れる…かも?
喧嘩を通して、親しくなった者同士か…
減加ょ通して、憎しみを強くした者同士か…


そう~同じような状況で、同じような喧嘩をしているのなら、
そこに、精神・認識の弁証法性による量質転化化が起こり得ている。

「弁証法」とは、
見て取った過去の事実と現在の事実から、
それら事実同士の区別と連関から法則性を導き出し、
弁証法性を法則化いたモノであろう。






コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 続・「頑張る」について… | トップ | 三つの弁証法 »

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

認識論」カテゴリの最新記事