北朝鮮の弾道ミサイル発射に備えた破壊措置命令を受け、PAC3の設置作業をする自衛隊員=8日午後8時56分、東京・市谷の防衛省
自衛隊は命令を受け、航空自衛隊の地対空誘導弾パトリオット(PAC3)部隊を東京・市谷の防衛省敷地内に展開した。日本海で警戒監視を継続する海上配備型迎撃ミサイル(SM3)搭載の海上自衛隊のイージス艦も態勢を取っているとみられる。(共同通信)
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■ウナギは最後は捌(さば)かれる!
代執行訴訟、違法確認訴訟のどちらも主なる争点は「仲井真前知事の埋め立て承認」と「翁長知事の「埋め立て取り消し」のどちらが適法で、どちらが違法かの一点である。
東子さんの関連コメントです。
「「不作為に当たらず」 辺野古の違法確認訴訟 沖縄県が国に反論 高裁に答弁書 2016年8月2日 05:00」
辺野古 辺野古新基地 辺野古新基地建設 普天間飛行場移設問題 違法確認訴訟 埋め立て承認取り消し
http://ryukyushimpo.jp/news/entry-327655.html
>県側は国地方係争処理委員会が6月、国が県に出した是正指示の適否を判断せず、併せて双方に根本的な解決に向けた「真摯(しんし)な協議」を求める決定をしたことに沿った積極的な対応を取っているとして違法な不作為に当たらないとした。
根本的な解決に向けた「真摯(しんし)な協議」を求めて、積極的な対応を取っているから、「不作為でない」。
と。
>辺野古新基地建設は沖縄に過重な基地負担を固定し、日本の法律の及ばない米軍基地によって自治権が侵害されると指摘。
>法律で定めないまま辺野古新基地建設を強行するのは、国会を国の最高機関とした憲法41条と、地方自治の本旨を保障した92条に反すると強調した。
埋立承認で「新基地」ができれば、米軍による地方自治の侵害が続く。
国が一方的に押し付けるのは、憲法で定められた地方自治の侵害。
と。
>県側はこの日提出した答弁書で「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象ではない」と反論。
例え、仲井真前知事の承認が適法だったとしても、↑のように県に不利益あるのだから、「前知事による承認の適法性」を審議する必要はない。
と。
だが、最後に、
>第三者委員会が埋め立て承認を検証した結果、計画の合理性、環境保全策などに「取り消し得るべき瑕疵(かし)」があったとして、取り消し行為に違法性はないとした。
あらぁ?
「仲井真前知事の承認が適法」を前提にして、「それでも県に不利益ある」が、組み立てじゃなかったの?
なのに、「『取り消し得るべき瑕疵(かし)』」あった」としたから、瑕疵があったかどうか、「前知事による承認の適法性」を審議する必要が出てくるでしょ。
県は、「前知事による承認の違法性」を加えた方が、より「取消の適法性」を言えると考えて、付け加えたのか?
蛇足ではなかったか?
「取消が適法である理由」に「県に不利益ある」は、違法確認の骨子とは無関係で、法的には「前知事による承認の違法性」が「取消」を支える全てなのだろう。
だから、触れずには、いられなかった……。でしょ?
本音は、適法だから「前知事による承認の適法性は、本件における直接の審理対象」にしたくないのに、「『取り消し得るべき瑕疵(かし)』」あった」を付け加えたために、審理したいのか、したくないのかと聞かれたと推測。
審理対象にするかしないかの攻防で、「審理対象にしたくない」を強く打ち出したがために、「あー、県も適法と認識している」と、バレたと、思われ。
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5日行われた違法確認訴訟の第一回口頭弁論で、国は3月に和解した代執行訴訟と争点が同じなので、審議は尽くされたとして「法の支配を実現していただきたい」と早期判決を求めた。
多見谷裁判長は無駄な時間の浪費を避け、8月19日で結審し、判決を9月16日に言い渡すことを決めた。
弁論では、県は審議対象を翁長氏の承認取り消しに絞るよう訴え、多見谷裁判長との間で質疑応答があった。
知事の判断には一定の裁量権が認められるため、前知事の埋め立て承認までさかのぼると裁量権により承認は適法とされる。
適法な承認を翁長氏が取り消したことは違法とされる。
自分の埋め立て取り消しが違法とされることを回避するため、審議を「適法な」前知事の覊束裁量(きそくさいりょう)を審議せず、翁長知事の取り消しのみを審議しようとする県の法廷戦術(時間稼ぎ)が透けて見える。
現在の国と県の法廷闘争は、料理人とウナギの対決に酷似している。
うなぎが体をくねらせ必死で料理人の手を逃れようと悪足掻きしても、最後は料理人の包丁で蒲焼にされてしまう。
いくら時間稼ぎしても時間の無駄ということを多身谷裁判長も、速やかな判決で示したではないか。