裁判沙汰で原告が代理人弁護士に嘘をつくケースは珍しくない。
代理人弁護士も依頼人の嘘を見抜けずに、嘘を真実として裁判を戦うケースも珍しくはない。
だが、代理人弁護士が依頼人の嘘を承知した上、さらなる嘘を教唆した場合はどうなるか。
北海道経済 連載記事
2018年12月号
第105回 依頼人が嘘をついたら
刑事裁判でも民事裁判でも弁護士は、被疑者や依頼者に嘘をつくよう求めることはもちろんしない。しかしながら、被疑者や依頼者の不合理な供述・言い分に沿った主張を展開することはあるという。(聞き手=本誌編集部)
10月15日、こんなニュースがありました。
「事故を起こした男に虚偽の供述を促した弁護士を逮捕」
逮捕された被疑者を弁護するのは弁護士の仕事の一部ですが、その弁護士が逮捕されるというのは異例の事態です。2年前に無免許の男が横浜市内で他の人物が所有する車を無免許運転し、死亡事故を起こして逮捕されました。この男は警察の取り調べに対して「車の所有者に無断で車を持ち出した」と供述したのですが、これは弁護士から唆されてついた嘘だったということです。裁判が始まったあと、男が虚偽の供述をしたと認めたことから、弁護士が犯人隠避罪の教唆容疑で逮捕されました。この弁護士はテレビ番組に出演して裁判の解説をすることもあったため、逮捕は一層注目を集めました。
さて、言うまでもないことですが、刑事裁判でも民事裁判でも、弁護士が依頼者に嘘をつくようアドバイスすることはありません。弁護士倫理に反する行為ですし、今回の事件のように、犯罪の構成要件に関する事実について嘘をつくよう唆すと弁護士が刑事責任を問われる可能性もあります。
逆に、弁護士が依頼者に「知っていることは正直にすべて述べたらいい」と言うこともあまりありません。刑事手続においては黙秘権が認められており、聞かれたことでも答えなくて良いとされています(憲法38条1項)。また、民事でも聞かれていないことまで自発的に述べる必要はありません。しゃべりすぎると挙げ足を取られることもあるので、必要最小限のことしか答えないことも勝訴のために必要となることもあります。
刑事事件で被疑者の主張が誰の目にも明らかなほど主張が不合理な場合、弁護士はどうするべきでしょうか。私なら被疑者に対して「その主張は不合理で、信じてもらうのは難しい。事実でないなら真実を正直に言った方が刑罰が軽くなる」と申し向けます。それでも被疑者の主張が変わらない場合には、たとえ不合理に思えても、容疑者の主張に沿った弁護をします。容疑者の主張を無視して、弁護士が独自に合理的な主張をすることは刑事弁護の世界ではタブーとされています。
司法修習生が法曹資格を得るために受ける「2回試験」という最後の関門があります。「刑事弁護」の試験では、刑事被告人を弁護する際の弁護人の最終意見書(「弁論要旨」といいます。)を作成します。被告人が不合理な主張をしていても、これに付き合って被告人の主張が不合理ではないとの内容で弁論要旨を作成します。被告人の主張に沿わない弁論要旨を作成すると、たとえそれが合理的な内容でも「刑事弁護」の試験には合格できません。「刑事弁護」の他、「民事弁護」「検察」「刑事裁判」「民事裁判」の試験科目があり、一科目でも不合格となると法曹資格を得られず、翌年全科目受け直しとなります。私のころは、不合格者は「刑事弁護」で不合格となる者が多く、その原因はもっぱら被告人の不合理な主張に沿わないで合理的な弁論要旨を作成してしまったことにありました。
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【追記】
読者の坂田さんのコメント
弁護士にもピンからキリまである。
人が人生で初めて弁護を依頼する事にして、弁護士事務所に出向いたら、話を一応伺った弁護士が『○○さん、これは大変な事になりましたね』と低い声で一発噛まして来る。
噛まされた依頼人が『えっ』と驚き、『私はどうなるのでしょうか…』と不安を訴えた頃合いをみはからって、弁護士が『○○さん、あなたを救うのは私なんですよっ』とキリッと応える。
その、弁護士の頼もしい言葉を聴いた依頼人が途端に、『先生、先生、どうか、よろしくお願いしますー』と縋る想いを打ち明けて来る。
お願いした目の前の先生が、なぜか、ほほえんでいる理由を依頼人が知らないだろう。
とにかく、その一発噛ましで依頼人は弁護の金銭面を不問にする効果が出て来る。
なお、依頼人と弁護士の関係は唯一信頼関係構築に在る。これを、依頼人が壊したら終わりだ。
弁護士も検察官も裁判官も、かつて同じ釜の飯を喰らった司法修習生の仲間同士だ。
ちょったした裁判ぐらいなら、話を受けた夕方には焼き鳥屋さんでお互いの弁護士が、『○○で手を打とうよ、4年に延ばしたらどう、それ良いねっ』で乾杯していることを依頼人たちが知る由もない訳さ。
弁護士は社会正義ボランティアではなくて、有料営業だ。だから、上手く利用するべきなのだ。その弁護士が若い裁判官や検察官を時々歓楽街に接待するのだから、中々強かだ。それも『(弁護士の)腕よっ』の差なのか。
弁護士もピンからキリまでいる。キリはオウム真理教麻原彰晃の弁護を1人で勇んで引き受けた横山弁護士(除名処分後、死去)。
ピンは上場会社や地場一流会社や金融機関や新聞やマスコミからも仕事の依頼が在る。
更に、なぜか裏社会からも信奉されている訳さ。いわゆる、人権派弁護士って言うことだ。
“仕事”の打ち上げで、先生が歓楽街のパーリー会場に連れて行ってくれた。
みんな、その筋の方ばかりだ。とにかく、みんなが先生にペコペコしている、似合わない敬語を使う、神を崇めるが如しだ。
その最中、『さっきの先生に対しての言葉使いは敬語が足らないと想うよ』と注意された。
二次会のポールダンスクラブで、口に千円札をくわえたらダンサーがパイズリして取ってくれるのだが、先生を舞台前に誘ったら…幹部なる方が、『いけません、先生にそんなことをさせたらいけません、どうか止めて下さい』と制止に掛かって来た。まさか、ヤー公から度々注意を受けるとは想いもしなかった。
その弁護士に、地場銀行系リース会社より3千万円の弁護料が振り込みになった。凄いですね先生と賛辞したら、『(弁護士も)腕よっ』と笑顔で答えた。
然るに、翁長前知事の私的諮問機関の第三委員会の3人の弁護士が、2017年に沖縄県庁から埋立取消し一連の訴訟弁護料で1億円以上を受け取っていたことが発覚した。
当初、訴訟弁護料の県議会の議決承認額は1300万円だった、あれは単なる印紙代などの裁判費用だけだったのだろうか。
いま、今度は玉城知事が取消撤回訴訟で蒸し返しをしている。来年、いかほどの弁護料が請求されるのかが誰にも判らない。
然し、事実は2016年12月に最高裁判所が『墜落危険視除去のためには辺野古移設が唯一』として、『(埋立取消した)翁長知事が違法行為を働いた』とする判決書を下した。
憲政史上初の知事に因る犯罪に終わった。
4年前の最高裁判例が今年覆るのだろうか、その自信のほどを玉城知事が只の一度も県民に説いたことがないことに、注目しましょう。たぶん、玉城知事が不当判決と詰るだけに終始するだろう。然し、その嘘もばれる。
残ったのは、巨額な弁護料が翁長氏の私的諮問機関の弁護士3人に渡ったことだった。これからも、3人の弁護士に注ぎ込まれる。
東京大阪ならともかく、地方都市の弁護士事務所で一発一億円の弁護料なんて、弁護士人生で1回在れば幸運だろう。