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案の定、けさの沖縄タイムスは合計9面を使って、国の代執行訴訟に対して大発狂!
各面の見出しを一部抜粋・紹介する。
■一面トップ
政府 知事を提訴
「辺野古取り消し違法」
撤回の代執行求め
■二面トップ
負担を強要 構図なお
民意無視 地方分権に逆行
■三面トップ
国と県 法廷対決再び
知事、変わらぬ強権批判
■社会面トップ
知事 揺るがぬ決意
新基地「差別の表れ」
代執行訴訟へ鋭い舌鋒
一面トップに原告の石井国交相、被告の翁長知事の顔写真を掲載しているが、今回の裁判は事実上は埋め立て承認をした仲井真前知事と埋め立て承認を取り消した翁長知事の「どちらが違法か、適法か」の戦いである。
「辺野古取り消し違法」政府、知事を提訴 12月第1回弁論2015年11月18日 05:01
名護市辺野古の新基地建設で、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しは違法として、石井啓一国土交通相は17日午前、代執行に向けた訴訟を福岡高裁那覇支部に起こした。法定受託事務における代執行訴訟は2000年の改正地方自治法施行後、全国で初めて。埋め立てによる公益性と環境への影響などが争点になる。翁長知事は記者会見で、埋め立て承認や、その取り消しの権限は知事にあることから「違法と決めつけられるいわれはない」と反論した。
米軍基地をめぐる国と県の対立は前例のない法廷闘争に突入した。
国側は、翁長知事の承認取り消し処分を取り消すよう求めている。県側は戦後70年間の基地の過重負担、県外との負担の格差が新基地建設でさらに固定化すると訴え、埋め立ての必要性、合理性などを問う構えだ。
裁判所は12月2日に第1回口頭弁論を開くことを決め、双方に通知した。
県側は県議会12月定例会と日程が重なり、翁長知事が意見陳述できない可能性があるため、期日変更を求めたが、認められなかった。県は県議会の日程を調整する方針だ。
訴状では、辺野古への移設で普天間飛行場の危険性除去や日米の信頼関係の維持につながるなど公益性が高い一方、辺野古の住民生活や自然環境への影響に十分配慮しており、利益が不利益を上回ると強調。受益的処分では法律的な瑕疵(かし)の有無にかかわらず、取り消しできないという最高裁判決を取り上げるなど承認取り消しを「違法」としている。
石井国交相は閣議後会見で「承認取り消し処分は違法で、著しく公益を害する」と述べ、代執行訴訟が政府の一致した考えであると説明した。
高裁が国交相の訴えを認めれば、期日を定め、承認取り消し処分を取り消すよう知事に命令する。その時点で知事の取り消し処分は効力を完全に失う。知事が従わなければ、国交相が代執行することになる。高裁が知事の主張を認めた場合、知事の取り消し処分の効力は戻る。いずれも7日以内に最高裁へ上告できる。
那覇地方法務局の担当者2人は17日午前8時半ごろ、福岡高裁那覇支部を訪れ、訴状を提出した。
■知事「正当性を証言」 口頭弁論出廷の構え
翁長雄志知事は17日夕、国の代執行提訴を受けて県庁で記者会見し「政府の態度は完全なダブルスタンダード」と厳しく批判した。12月2日の口頭弁論に出廷し、自ら証言する意思を重ねて示し「われわれの考えが正当であることを主張・立証したい」と法廷闘争に意欲を示した。
知事は、政府が佐賀県での米軍オスプレイ訓練をあっさり断念したことなどを念頭に「46都道府県には何らしわ寄せをしない形で、沖縄で物事を処理しようとしている」と述べ、国の対応が二重基準だと強調した。
☆
2013年12月27日、仲井真前知事は10ヶ月に及ぶ厳密な審査の結果、辺野古埋め立てに関わる防衛局の申請を承認した。
一方、選挙前から「辺野古反対」を主張していた翁長知事は10月13日、仲井真前知事の承認を「法的瑕疵がある」という理由で取り消し処分にした。
防衛局は、国交省に対し知事の取り消しの執行停止と同時に行政不服審査をを申し立て、執行停止が許可された。(行政不服審査は国交省で目下審査中で、結論は来年に持ち越す見込み)
>訴状では、辺野古への移設で普天間飛行場の危険性除去や日米の信頼関係の維持につながるなど公益性が高い一方、辺野古の住民生活や自然環境への影響に十分配慮しており、利益が不利益を上回ると強調。受益的処分では法律的な瑕疵(かし)の有無にかかわらず、取り消しできないという最高裁判決を取り上げるなど承認取り消しを「違法」としている
翁長知事を筆頭に、辺野古反対派のアキレス腱は安全保障に関わる「中国の脅威」だと書いた。
これは、先日のBSフジのプライムニュースに出演した前泊沖国大教授が、司会者に「中国の脅威」を問われ、のらりくらりと問題のすり替えを試み、さらに「中国の脅威はどう思いますか」と詰め寄られ、「この問題(中国の脅威)は側において」と逃げようとしたが、司会に「そこに置かないで!」と突っ込まれ、しぶしぶ「脅威はある」と答えさせられた。
無理やり「中国の脅威」を認めさせられた感の前泊氏、それでもなお未練がましく、「脅威はあっても外交努力や話し合い」などと能天気な発言をした事実がすべてを象徴している。
三面の囲み記事に「識者評論」として成蹊大法科大学員教授の武田真一郎氏が「国勝訴は困難 二つの理由」と題して、翁長知事の応援歌を歌っているが、「ジュゴンに影響」「サンゴに影響」「自己決定権」など怪しげな文言の羅列で、「中国の脅威」についてはひと言も触れていない。
まさに噴飯物の翁長応援歌で、まともに反論す気もしない。
そして辺野古反対派のもう一つのアキレス腱が「普天間の固定化」である。(上記の武田教授、これについても完全スルーである)
「世界一危険な米軍基地」と喧伝され、住宅地密集地に隣接する普天間基地の危険性は、県民なら誰もが認める事実である。
それに比べ、辺野古移設は、近隣に住宅もまばらで、航空機の離発着は海上を飛行するというV字型飛行場などを利用する「キャンプ・シュワブ内への移設」であり、その危険性は普天間飛行場とは比較にならないほど小さい。
辺野古移設を反対すれば結果的に普天間の危険性がそのまま固定化することは火を見るより明らかである。
普天間の固定化について、危険性を訴える宜野湾住民が翁長知事を提訴したことが記憶に新しい。
⇒「埋め立て承認取り消しは違法」 宜野湾市民が翁長知事提訴 「中国の脅威に触れず」 - 産経ニュース
この裁判の争点は、大きく分けて二つ有る。
一つは、第三者委員会の「法的瑕疵あり」を根拠に、翁長知事の下した「取り消し」の違法性を証明すること。 これを逆に言えば仲井真前知事が下した埋め立て承認の「覊束裁量」の適法性の証明である。
そして、もう一つの争点が「中国の脅威」にからむ、日米安保の信頼性の問題と普天間の固定化である。
そして今回、国が訴状で明らかにした新たな戦略は、こうだ。
裁判で「法的瑕疵」を争う以前に、上記二つ目の争点を「公益性」と捉え、県の取り消しによって生じる不利益について、普天間飛行場の危険性除去が遅れるほか、日米の信頼性が崩壊しかねず、外交、防衛、政治、経済上の不利益は計り知れないと強調している。
さらに、これまで約473億円や本年度予算に計上した約1736億が無駄になり、国民の負担になると主張している。
国は、1968年の最高裁判決を根拠に、知事の埋め立て取り消しのような「行政処分」は、「法的瑕疵」を争う前に「公益性」の損失が大きいと認められたら、法的瑕疵があったとしても取り消しは出来ないとしている。
国と沖縄県の「代執行訴訟」で争われるのは、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しが公有水面埋立法に照らして適法か、どうかという点だ。翁長知事は第三者委員会の検証を経て、県で精査した結果、仲井真弘多前知事の承認に「法律的な瑕疵(かし)がある」と主張。国は承認判断に不合理な点や裁量権の逸脱、乱用は認められず適法な承認を取り消したのは「違法」という立場だ。
県は10月13日に沖縄防衛局へ送った取消決定通知書で理由を明記している。
埋め立ての必要性について、米軍普天間飛行場を名護市辺野古に移設しなければならない実質的な根拠が乏しく、海兵隊の抑止力や地理的優位性、一体運用の具体的、実証的な説明がないなど「必要性」を認められないと指摘する。
自然や生活環境への影響では、環境影響評価手続きで県から示された問題点に対応できていないことや、定量評価をせず、明らかに誤った記載があると明示。新基地建設による環境への影響の「的確な把握」「適正かつ十分な措置」のいずれも満たしておらず、不十分と結論付けた。
また辺野古への移設は過重な基地負担のほか、県外との負担の格差を沖縄に固定することにつながり、その不利益は国土利用の合理性の重要な要素であるにもかかわらず、適切に扱われていないと強調している。
一方、防衛局は取り消し無効の審査請求などで反論してきた。訴訟の原告は国交相になるが、同様の主張になるとみられる。
普天間飛行場を市街地から移設することに、国は「危険性や騒音被害を除去する利益は極めて大きい」とする。また、日米合意の実現で、外交・防衛上の利益もあり、効率的なまちづくりや経済効果の創出を含め、埋め立ての必要性、公益性は高いと考える。
また、環境への影響では前知事は審査基準のもとで、いずれにも適合していると判断し、妥当性を認めたと説明。工事中の環境保全対策で県と協議する留意事項を設けるなど、法の要件に該当するという前知事の判断に不合理な点は認められないとしている。
過重負担の固定化には、嘉手納基地より南の米軍施設・区域の返還について手順や時期を示したことなど、沖縄の負担軽減を進める政府の姿勢を紹介。埋め立てが土地利用上、不適切、不合理と認める事情は存在せず、「埋め立てにより米軍基地の固定化を招く契機となり、基地負担についての格差や過重負担の固定化につながる」ことにはならないとの見解を示した。
■初の裁判 論争手探り
名護市辺野古の埋め立て承認取り消しをめぐる国と県の対立は法廷で争われることが確実となった。埋め立て承認のような法定受託事務における代執行訴訟は、2000年の改正地方自治法施行後初めてで、先の読めない中、論争が繰り広げられる。
取り消しの効力を停止した石井啓一国交相の決定を不服として、県が申し出た国地方係争処理委員会も13日に審査を始めた。1月31日までに結果を報告する見通しで、結果に納得しなければ県は高裁に提訴する。県は、いずれも全国的に例のない二つの裁判を同時に争う展開もありそうだ。
翁長雄志知事は辺野古沿岸の埋め立て承認を10月13日に「法的に瑕疵(かし)がある」として取り消した。ここから政府の対抗策が始まる。新基地建設の根拠を失った沖縄防衛局は翌14日、行政不服審査法(行審法)に基づき、公有水面埋立法を所管する石井啓一国交相に取り消し無効の審査を請求し、その裁決が出るまでの効力停止を申し立てた。
石井国交相は同27日、効力停止を決定。防衛局は辺野古沿岸の本格的埋め立て工事に着手した。同時に安倍内閣は知事の代わりに取り消し処分を取り消すため地方自治法(自治法)に基づく代執行手続きに入ることを口頭了解した。最初の手続きとして石井国交相は28日、翁長知事に是正勧告の文書を送った。
翁長知事は11月2日、係争委に審査を申し出た。
代執行の是正勧告に対し、翁長知事は期限の6日までに応じなかった。国交相は11月9日に次の段階の是正指示を送る。翁長知事はこれにも期限の13日までに応じなかったため、国交相は取り消し処分を取り消すよう求め、高裁に提訴できるようになった。
高裁が国交相の訴えを認めた場合、期限を付けて、知事に命令する。知事が応じなければ、国交相が代執行できる。高裁判決で知事の取り消しは完全に効力を失う。知事は1週間以内に最高裁へ上告できる。
☆
2015年11月17日 11:44
名護市辺野古の埋め立て承認取り消しをめぐり、代執行訴訟に向けて国が動き始める中、提訴先とみられている福岡高裁那覇支部の支部長が10月30日付で代わる人事があった。全国的に注目される訴訟を前に、沖縄県側は「国が介入した対抗策の一環か」と警戒している。
» 基地と原発のニュースをフクナワでも
就任した多見谷寿郎氏は名古屋地裁や千葉地裁勤務を経て、2013年に成田空港用地内の耕作者に、土地の明け渡しと建物撤去などを命じた成田空港訴訟で裁判長を務めた。最高裁は、他県の裁判所で依願退官者が出たことに対応する人事で、「退職者が出た場合は必要に応じて適時発令する」と説明。この時期の人事発令が異例でないことを示唆した。
県の幹部は「玉突き人事とはいえ、タイミングが“絶妙”すぎて意図的なものを感じる」と顔をしかめる。「国寄りの強権派から選抜したのではないか」との臆測も飛び交う。
☆
この記事については、敗訴した時「国が司法に介入した」との口実と書いた。
負け犬の遠吠えの口実は、一つだけでは弱いと感じたのか、本日のコラムでも口実作りに涙ぐましい努力をしている。
(略)
▼名護市辺野古の新基地建設をめぐる翁長雄志知事の承認取り消しに対して、国が代執行訴訟に向けて動く中、提訴先の福岡高裁那覇支部の支部長が10月30日付で代わる人事があった(17日付総合面)
▼県は、「国が介入した対抗策の一環か」と警戒する。最高裁は「退職者が出た場合は必要に応じて適時発令する」と説明するが、タイミング的に「意図的なものを感じる」という声もある
▼国土交通相は17日、県の埋め立て承認取り消し処分の取り消しを求めて提訴。法廷闘争に入った。翁長知事は会見で「訴訟の場で考えが正当であることを主張する」と淡々と語った。裁判所には沖縄に基地が集中する現実に正面から向き合ってほしい。(赤嶺由紀子)
☆
3月末と10月末は裁判の進行に関係なく裁判官の人事異動はあるもですよ、赤嶺さん。
「パンドラ訴訟」の時は、一審の判決直前に裁判長が人事異動で転出し、新しい裁判長で敗訴した例もあるくらいだ。(控訴して二審では逆転勝訴したが)
【おまけ】
無駄な抵抗!(涙)