最初は、きちんと条文から考えてほしい。これが大切。訴えたいことです。
もちろん最初だけでなく、最後までですが・・・。
例えば、貸主・借主が死亡したときどうなるのか、問題が起きますね。大変だ。
そこで、条文を見てみると、一つだけあります。
「第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」
ここからスタートです。4つの場合(賃貸借の貸主・借主、使用貸借の貸主・借主)のうち、一つだけ書いてあるのです。
一方、相続では、「第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」というルールがあります。
そうすると、直接条文がなくても、これらの条文を総動員してみることです。
つまり、賃貸借の場合には、貸主の方も借主の方も、死亡したら、相続人にその地位が引き継がれますね。
そして、使用貸借では、貸主の方は相続人に引き継がれますね。
という内容を解釈で導き、しっかり押さえることになります。試験には4パターン出るからです。
どうですか、書いてなくてもルールがあって、そういう視点でもこれから見ていかないといけません。
ということは、ある程度全体を見ないと、民法もよく理解もできないのですね。
最初は難しいのです。時間が少しかかります。
苦しいけど少しは、我慢できるでしょう。
頑張ってみてください。
では、また。
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