高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

条文がないからといって“ある”?・・・。

2019-05-01 08:00:53 | ひとりごと・・・法律一般


最初は、きちんと条文から考えてほしい。これが大切。訴えたいことです。

もちろん最初だけでなく、最後までですが・・・。

例えば、貸主・借主が死亡したときどうなるのか、問題が起きますね。大変だ。

そこで、条文を見てみると、一つだけあります。

「第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。」

ここからスタートです。4つの場合(賃貸借の貸主・借主、使用貸借の貸主・借主)のうち、一つだけ書いてあるのです。

一方、相続では、「第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」というルールがあります。

そうすると、直接条文がなくても、これらの条文を総動員してみることです。

つまり、賃貸借の場合には、貸主の方も借主の方も、死亡したら、相続人にその地位が引き継がれますね。

そして、使用貸借では、貸主の方は相続人に引き継がれますね。

という内容を解釈で導き、しっかり押さえることになります。試験には4パターン出るからです。

どうですか、書いてなくてもルールがあって、そういう視点でもこれから見ていかないといけません。

ということは、ある程度全体を見ないと、民法もよく理解もできないのですね。

最初は難しいのです。時間が少しかかります。

苦しいけど少しは、我慢できるでしょう。

頑張ってみてください。

では、また。

 
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まずはテキストをものにしてしまおう・・・。

2019-04-28 09:18:55 | ひとりごと・・・法律一般


今年受験をしようとしている人、連休が大事です。

そこで、スタートを切った人が多いでしょう。

必ずテキストを購入したはずです。

そのテキストをこよなく愛しましょう。

具体的には、どこに何が書いてあるかを分かるぐらいまで、つきあいましょう。

愛するからこそです。

そして、そのテキストを自分なりに加工しましょう。

何がわからないか、間違えた問題を書き、いろいろ補充していきましょう。

マーカーで引き、付箋を貼り、コメントを書き、いろいろやっていきましょう。

このようにテキストを自分の物にしていくことで、実力がついて行くはずです。

頑張ってみてください。

では、また。

 
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卒業生からコメントをもらいました・・・。

2019-03-26 09:53:41 | ひとりごと・・・法律一般
各卒業生からコメントをもらいました。

私の著書である『最短25時間〜最後の切り札』はとても良い書籍だと

改めて感じたそうです。

問題のツボ・本質を理解するために必要なことを洗練して載せているのは、この本しかな

いと考えるからだそうです。

このように今年は、なんとかしてこの本の最新バージョンを出したいと思っています。

卒業しても、またブログでも良いので、アプローチしてください。

では、また。

 
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今この時期やるべき学習とは・・・。

2018-01-18 01:39:21 | ひとりごと・・・法律一般
学校で、今この時期やるべきことは、基礎的な力を付けておいてほしいことです。

試験をあまり気にせず、じっくり考えることができるからです。

そして、こまめにこの時期やることは、条文をいやがらず、面倒がらず、きちんと引いておくことです。

新たな発見があればベストです。

これを真面目にやるのかどうかで、今後全く違います。2年生になったときに違いがわかります。

急には、実らないですからね。

昨日、不動産賃貸のところで、対抗要件を講義(議論)しました。

そのとき、借地借家法10条1項の問題を取り上げながら、家族名義のときはどう、と質問すると、きちんと答えられます。

択一試験では、まあ覚えておけばいいですね。しかし、この時期は、もっと深くやっておいてほしいです。

宅建試験ではなく、もっと高度な資格を受験するならそうです。

それはなぜななの?

その質問がやはり答えられません。すでに宅建が受かっている人でもです。

以前の授業でも少しは触れたのですが、もう覚えていないのでしょうね。

実は、この10条をみても、はっきりでてこないのです。まず、条文ですね。

「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。」

この条文をみると、登記されていればいいいのですから、自己名義であろうと、家族名義であろうと、いいのではないのか。

もちろん、最高裁ではだめですから、択一的には、結論をおぼえてないとだめですが・・・。

そして、10条の趣旨も考えてみるのですね。

建物があって、登記を見ると、地主の名義でなければ、誰かが借りているはずだから、土地を買うときには注意しろよ、ということですね。

おやおや、そうするとそのような警告なら、家族名義でもいいのでは・・・。と生徒を質問していじめます。

パワハラか。

さて、どうしましょう。続きは、また次回にでも。考えてみてください。

では、また。

※そういう意味でも、条文をみてほしいということで、この時期「試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 」をみてください。

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民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行期日・・・。

2018-01-03 01:57:59 | ひとりごと・・・法律一般
気になる債権法の改正は、いつから施行されるのか、受験生にとっては気になります。

施行期日が決まりましたね。

民法の一部を改正する法律の施行期日ですが、平成32年(2020年)4月1日になりました。

試験では、2018年と2019年は現行法での実施ですから、それまでにきちんと合格しておきましょう。

では、また。

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