高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

2020直前模試+α解説「第4回 問題37肢3」・・・。

2020-07-31 08:19:10 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
第4回問37肢3に関する出題意図です。

この契約不適合責任は今年の大改正点の目玉ですから、正確に理解して、きちんと覚えておかないといけません。

まず、民法では、「目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限」があって、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、「履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除」ができなくなるというものです。

この意味は、「不適合(おかしい点)があるよ」と発見したら1年以内に通知をすればよいのであって、「(これだけの損害)責任を追及するぞ」ということまで明確にする必要はないということなのです。これが、責任追及期間ではなく、通知期間といっていることです。

もちろん、その後は時効の一般的な基準も適用されますから、不適合を知ってから5年、引き渡されてから10年でやはり消滅します。

ここでは、この通知するのを忘れると、この5年、10年経っていなくても責任追及できなくなります。大変です。

もちろん、宅建業法40条では、この民法の通知期間の規定を「引渡しから2年以上とする」のなら、不利なのですが大目に見てやって有効となるといっています。
これは、この特約をすれば、宅建業者は引渡しから最低でも2年間は当該目的物の証拠資料は保存しておかないといけないことがわかりますね。宅建業者の保護のための修正です。

さて、以上をまず正確に覚えていただき、以下の質問を見てみましょう。
「引渡しから2年と1日後までに限り担保責任を負う」「引渡しから3年間を担保責任追及期間とする」ことはどうかということです。

まず「引渡しから2年と1日後までに限り担保責任を負う」という点ですが、この内容は仮にその前に買主がきちんと通知をしたとしても、経過すれば責任を負わないことにはなりませんか。
そうであるなら、買主にとって不利になりますね。宅建業法でも、引渡しから2年以内までに、通知をすればいいと認めているだけだからです。

次に「引渡しから3年間を担保責任追及期間とする」という質問ですが、これもたとえば引渡しから1年ぐらいで通知したときでも、やはり3年過ぎれば責任を追及できなくなるという特約ですから、やはり買主にとって不利になりますね。

以上、理解できましたか。ここはもう問題を繰り返し解いていき、とにかく身に染み込ませておいてください。

頑張れ。

では、また。 



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R01本試験「問19肢4」に一言・・・。

2020-07-29 08:27:52 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。願書はだしましたか。

今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問19肢4です。この問題は、内容を変えるという作問の作り方としては、初歩的なものです。

でも、これに付けている人もたくさんいます。
・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

4 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
・・・・・・

宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要かおるものとして、都道府県知事が指定することができるのは、「宅地造成工事規制区域」です。

造成宅地防災区域ではないのですが、この区域は、すでに工事はすべて終わっているところに指定されます。

類似した区域の、主語だけを入れ替えたものですから、それぞれの区域の内容をしっかり覚えていたかどうかです。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問19肢3」に一言・・・。

2020-07-28 08:04:28 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。願書はだしましたか。

今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問19肢3です。この問題は、知識は簡単だと思われるのに、表現が従来にないもので、少し混乱している方がおおいところです。

自信をもって答えを出せるかでしょう。

・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

3 宅地造成工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
・・・・・・

この肢は、法律の効力の本質論を質問しているものなのです。

つまり、原則、法律は遡及しないということですね。

ですから、宅地造成工事規制区域の指定の際、当該宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事の造成主は、許可をうける必要はないのです。

しかし、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければならないことになっています。やはり、危険な所ですから・・・。

これが正解肢です。

自信が無い人は、「・・許可を受ける必要はない」と強くいわれるとあるんじゃあないか、とおもってしまったようですね。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問19肢2」に一言・・・。

2020-07-26 08:14:43 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。願書はだしましたか。

今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問19肢2です。
・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

2 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
・・・・・・

この肢は、文章を正確に把握することに尽きます。

まず知識ですが、規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとする場合においては、軽微な変更をしようとするときを除き、都道府県知事の許可(変更の許可)を受けなければならないですね。

要は、原則は許可、軽微なら届出ということです。

逆になっていることがわかります。

文章問題です。ただし、これに結構正解をしている人がいるのが気になります。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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R01本試験「問19肢1」に一言・・・。

2020-07-25 08:06:05 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。願書はだしましたか。

今回は法令上の制限を取り上げてみたいと思います。

問19肢1です。この問題は、簡単だと思われるのに、できが非常に悪かった問題です。

これまで問18,20を取り上げましたが、むしろこれができない方が問題です。

その意味で、重要な問題なのです。できましたか。

・・・・・・
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域外において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、工事に着手する日の14日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
・・・・・・

この肢は、国土法などのひっかけですね。

普通、許可制は規制区域の中で、届出制はそれ以外の区域でとなっていることが多いからです。

しかし、宅造法では、宅地造成工事規制区域「内」において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならないですし、「内」でも届出制があるのです。

ですから、宅地造成工事規制区域「外」における宅地造成に関する工事については、許可も届出もないのですから、誤りですね。

私なら、この法律は、規制区域内か、防災区域内の中でしか適用しないものだ、その違いをしっかり認識しておくのだ、と繰り返し反復しておきます。

どういうところを覚えておかなければならないか、の指針となるでしょう。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



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