行政書士試験がいよいよ明日ですね。
これまでの成果を出しましょう。
大丈夫です。
まず時間内に問くように読まない箇所もあるということ、時間が足りてる人は、キーワードを押さえてしっかり判断すること・・。
個数問題ではあまり悩まず、気にしないこと(あとに影響しないよう)。
基本的知識では間違えないこと、自分との戦いですから、最後まで諦めないことです。
頑張れ。
体調はどうですか。最後はこれかも・・、ちょっとおかしければ今日は早く寝ましょう。
では、また。
これまでの成果を出しましょう。
大丈夫です。
まず時間内に問くように読まない箇所もあるということ、時間が足りてる人は、キーワードを押さえてしっかり判断すること・・。
個数問題ではあまり悩まず、気にしないこと(あとに影響しないよう)。
基本的知識では間違えないこと、自分との戦いですから、最後まで諦めないことです。
頑張れ。
体調はどうですか。最後はこれかも・・、ちょっとおかしければ今日は早く寝ましょう。
では、また。
いよいよ最後だ。37条の任意的記載事項7つだ。特約ある場合には必要的だね。
①は、代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
②は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
③は、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
④は、当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑤は、 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⑦は、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
ここは、35条の取引条件での説明事項と5つは項目的にはだぶっていたね。
大丈夫かな。
解説は次回.
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。
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①は、代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
②は、契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
③は、損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
④は、当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
⑤は、 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
⑥は、天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
⑦は、当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
ここは、35条の取引条件での説明事項と5つは項目的にはだぶっていたね。
大丈夫かな。
解説は次回.
では、また。
※予想問題は上記「予想問題」を解いてみよう。
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まだ行政書士の予想問題を解く時期ではないと思いますが、早い人では解いている人もいると思います。
私達6人が共同で出している上記予想問題集(このコンセプトは、“本試験よりすこーし難しめ”+本試験を当てよう)の現時点での得点状況を少しコメントしておきましょう。
すべての科目を学習していいない人も多いので、しかし過去問を5年間解いた状況としたときの状態で、解いた場合です。
だいたい記述を除いて120点から140点のあたり、この程度が順当な仕上がりでしょう。
その後5回程度解く目標で頑張りましょう(やり方は、問題文を必ずコピーして)。
そして、解説もしっかりと読破してください。各肢には、ワンポイント解説もあります。
最終的には、8割、9割取れることが重要です。
特に、行政法の出題数が多いので、年度版過去問も併せて勉強してもらうといいでしょう。
では、また。
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私達6人が共同で出している上記予想問題集(このコンセプトは、“本試験よりすこーし難しめ”+本試験を当てよう)の現時点での得点状況を少しコメントしておきましょう。
すべての科目を学習していいない人も多いので、しかし過去問を5年間解いた状況としたときの状態で、解いた場合です。
だいたい記述を除いて120点から140点のあたり、この程度が順当な仕上がりでしょう。
その後5回程度解く目標で頑張りましょう(やり方は、問題文を必ずコピーして)。
そして、解説もしっかりと読破してください。各肢には、ワンポイント解説もあります。
最終的には、8割、9割取れることが重要です。
特に、行政法の出題数が多いので、年度版過去問も併せて勉強してもらうといいでしょう。
では、また。
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