特定物売買の事例です。よく出る問題ですから、宅建試験でも得点源にしましょう。
・・・・・
問23 AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された場合について述べた次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売買契約において,Aが甲を引き渡した日から1か月後にBが代金を支払うことが定められていた場合であっても,A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。
イ.売買契約の締結時に甲がDの住所に存在していたときであっても,引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り,甲の引渡場所はBの現在の住所である。
ウ.Bが,Eとの間で,売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合,Aの承諾の有無にかかわらず,買主たる地位はEに移転する。
エ.売買契約において契約の締結時には出生していなかったFに甲の所有権を取得させることが定められた場合,売買契約は無効である。
オ.売買契約において第三者Gに甲の所有権を取得させることが定められ,Gの受益の意思表示がされた後,Aが甲の引渡しを遅滞した場合,Bは,Gの承諾を得なければ,売買契約を解除することができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ
・・・・・
肢アは、○ですね。
取消しの場合には、条文はないのですが、解除と同様の状況ですから、判例は、契約当事者の返還義務が同時履行の関係にあるとしています。
ひっかけは、契約が取り消される前の両者の履行義務が同時履行関係ではなかったという点ですね。取消し後は、同時履行関係にあるとしていいでしょう。
肢1か2に正解は絞れます。
肢イは、×ですね。ここで正解は肢2となります。
特定物売買における特定物の引渡場所は、当事者間に別段の意思表示がないときは、債権発生の時にその物が存在した場所となります。
肢ウは、×ですね。
契約上の地位の移転には債務引受の要素も含まれているため、契約当事者の一方と第三者との問で契約上の地位を譲渡する旨の契約がなされても、その契約の相手方がその譲渡を承諾しなければ、地位は移転しません(539条の2)。
肢エは、×ですね。
まず、感覚的にも無効にするのは大袈裟だと思いますね。
これは、第三者のためにする契約とみて、「その成立の時に第三者が現に存しない場合または第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない」という規定があります(537条2項)。
肢オは、○ですね。
これも、感覚的に妥当でしょう。
第三者のためにする契約ですから、第三者が受益の意思表示をして第三者の権利が発生した後は、当事者は勝手にこれを変更あるいは消滅させることができないのです。
さらに、債務者(諾約者)が第三者に対する債務を履行しない場合には、それでも当該契約の相手方(要約者)は第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないとしたのです(538条2項)。
では、また。
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問23 AB間においてAの所有する中古の時計甲の売買契約が締結された場合について述べた次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
ア.売買契約において,Aが甲を引き渡した日から1か月後にBが代金を支払うことが定められていた場合であっても,A及びBの債務の履行後に第三者Cの詐欺を理由として契約が取り消されたときの双方の原状回復義務は,同時履行の関係に立つ。
イ.売買契約の締結時に甲がDの住所に存在していたときであっても,引渡しをすべき場所について別段の意思表示がない限り,甲の引渡場所はBの現在の住所である。
ウ.Bが,Eとの間で,売買契約における買主たる地位をEに譲渡する旨の合意をした場合,Aの承諾の有無にかかわらず,買主たる地位はEに移転する。
エ.売買契約において契約の締結時には出生していなかったFに甲の所有権を取得させることが定められた場合,売買契約は無効である。
オ.売買契約において第三者Gに甲の所有権を取得させることが定められ,Gの受益の意思表示がされた後,Aが甲の引渡しを遅滞した場合,Bは,Gの承諾を得なければ,売買契約を解除することができない。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ
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肢アは、○ですね。
取消しの場合には、条文はないのですが、解除と同様の状況ですから、判例は、契約当事者の返還義務が同時履行の関係にあるとしています。
ひっかけは、契約が取り消される前の両者の履行義務が同時履行関係ではなかったという点ですね。取消し後は、同時履行関係にあるとしていいでしょう。
肢1か2に正解は絞れます。
肢イは、×ですね。ここで正解は肢2となります。
特定物売買における特定物の引渡場所は、当事者間に別段の意思表示がないときは、債権発生の時にその物が存在した場所となります。
肢ウは、×ですね。
契約上の地位の移転には債務引受の要素も含まれているため、契約当事者の一方と第三者との問で契約上の地位を譲渡する旨の契約がなされても、その契約の相手方がその譲渡を承諾しなければ、地位は移転しません(539条の2)。
肢エは、×ですね。
まず、感覚的にも無効にするのは大袈裟だと思いますね。
これは、第三者のためにする契約とみて、「その成立の時に第三者が現に存しない場合または第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない」という規定があります(537条2項)。
肢オは、○ですね。
これも、感覚的に妥当でしょう。
第三者のためにする契約ですから、第三者が受益の意思表示をして第三者の権利が発生した後は、当事者は勝手にこれを変更あるいは消滅させることができないのです。
さらに、債務者(諾約者)が第三者に対する債務を履行しない場合には、それでも当該契約の相手方(要約者)は第三者の承諾を得なければ契約を解除することができないとしたのです(538条2項)。
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