高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

昨年度好評ブログ・・・。

2017-04-28 01:04:33 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
2015年度の予想問題では、ど真ん中的中しました。そのコメントです。

マツコ&有吉の怒り新党風・・・。

昨年の予想問題で、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」をなぜ作問したかの裏話を「怒り新党」風で・・お届けします。みなさん知りたいでしょ・・。

青木アナ風「昨年の予想問の税関係は ほんとに宅建士の本試験の予想なの?と、疑問に思うほどのマニアックさ。これマツコさん有吉さんどう思いますか、という質問が来ています。いかがですか。」

有吉風「これ、贈与税の特例を予想問で出した点をいってんだろ。どこも当てられなかった。」

マツコ風「そんなの、当たれば言いじゃん。結果論。この人も、試験後のコメントがないから、分からないけど。今はそう思っていないでしょ。」

有吉風「本番で出なかったら、この投書の人のコメントで当たっているわな。いひひひ。」

マツコ風「もう、私たちわからないから、作問した著者に聴いてみたら。」

青木アナ風「実は、著者の高橋先生にどうしてこういう問題を作問したのか、聴いてきました。」

マツコ風「そう。早くだしな。もう。」

有吉風「なーんだよ。」

・・・・・・・・・
-以下著者からのインタビューからです。-

昨年、税法ではそろそろ「相続時精算課税の特例」の方は、出ると思っていました。予想問で、1問は作っておかないといけないと思っていました。もう直感です。

実際に、H16、19、22に出ていますからね。

しかし、贈与税の特例の方は、一度もこれまで出ていません。だから、作問するのは、勇気が要ります。
仮に、予備校で作問するなら、相続時精算課税の特例を作らないと採用されないでしょうね。手堅く作るはずです。でも、おもしろくはないですね。
なぜなら、このごろ本試験は、未知の問題をときたま出す傾向があります。でるならここだな、と。

ここは、予備校で作るわけでなく、自分の感性で作るのが、私の予想問です。そして、一番のポイントは、予想問題を解くことで、本試験でできることです。一番いいのは、ズバリ当てることですが、そうでなくてもやっておくことです。そこで、一石二鳥、いや三鳥の効果を出そうとしたのです。

そうすると、比較問題が一番いい。①「相続時精算課税の特例」と②「贈与税の特例」の比較問題です。この形式は、このごろよく採用されていますね。これを使ったわけです。

つまり、それらを単品で出題しても、結局はひっかけ問題を作るときには、両者の比較をした引っかけを出すわけです。だから、試験対策として要は一緒に両方覚えてもらうためには、一つ出そうが二つ出そうが同じ努力をしないといけないのです。結局は、両方うまく覚えないと、本試験では正解できないことになるからですね。

以上の思いがあり、一見マニアックと言われればそうですが、信念をもってそこをしっかり勉強しておけば、非常に安心になるわけですから、このような形にしたわけです。
学習の方向性も提示していますし・・・。

しかも、ドンぴしゃで当ててしまいましたから。うれしいです。
・・・・・・・・・

青木アナ風「ということです。では採用、不採用どうしますか?」

マツコ&有吉風「ここまで考えて作ったのなら、マニアックとする投書は不採用だね。」

青木アナ風「ではこの意見は不採用で・・」

昨年はこのような一番マイナーな論点が当たりましたが、今年はなかなか超マイナー論点はなく、ズバリ当てるのは難しいです。だから、オーソドックスなところをまずはしっかり押さえておいてください。
それが「うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分」です

予想問をやって良かったといってもらいたいです。いや、言わせます。


では、また。

2017年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ)
高橋克典等
住宅新報社


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
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もうちょっとの人に「最短25時間~最後の切り札」をどうぞ・・・。

2017-04-26 10:13:10 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
『うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~』の告知です。

これも書店に並ぶのは、5月末、おそくとも6月初旬ぐらいでしょうか。

無駄なことをせず、ズバズバ解けるような切り札満載です。

特に、再受験の方なら、惜しくも1,2点で合格できなかった人です。

そして、今が菜張っているのに、なかなか伸びていない人、なんか変だなと感じている人、にうってつけです。

それは、ポイントを理解していないからですし、考えていないことが多いからです。

どうしてそうなっているのか、また説明できていないからです。

とにかく単に覚えろと言われている状況の人は自分の頭で考える週刊ができていないので、この最後の切り札を最後に読んで、理解して試験臨んでもらいたい思いを込めて書き上げました。

かかる時間も、うまく読み切れば、25時間程度で、全体を網羅できるようになっています。

時間のない、ないと思っている人でも、大丈夫です。

では、また。

2017年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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2年連続の質問“事務所の増減での営業保証金の額”・・・。

2017-04-24 01:34:00 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
昨年と同じ問題の質問を受けました。

質問は、「平成16年の問題で、営業保証金で、業者が新たに支店を二つ設置し「同時に」既存の支店を一つ廃止してる場合

追加供託は1000万ではなく500万でいいですか?」というものです。

よく考えている人は、多いことに気がつかされます。

金額の点では結果、500万円増えるわけですから、問題ないと思います。

問題は、そのための手続きですね。

一つの考え方として、26条1項で「宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したとき、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を供託しなければならない。」とありますから、

1,000万円をきちんと供託し、さらに、一方で、30条1、2項で、「宅地建物取引業者が一部の事務所を廃止した場合において、営業保証金の額が政令で定める額を超えることとなつたときは、その超過額について、6か月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告してから、取り戻すことができる。」とありますから、これはこれで別々にするという考え方です。

もう一つの考え方は、同時に設置、廃止していますから、これは一つにまとめてもいいのではないかということで、差額の500万のみ供託手続きしてよいとするものです。別の時期ならダメでしょうが・・・。

条文的には、一緒にする場合には、直接規定がないともいえるために、非常に難しい問題です。

どちらでも、成り立ちうるともいえます。

行政的には、お役所的には、前者だと思います。

なお、他に、免許換えとか、そうでなくても変更の届出とかの規制も受けますので、そちらも注意して下さい。

おそらく今後試験では、ここは直接聞かず、他の論点でおそらく間違えで出題されると思います。平成16年もそうでしたね。

なお、昨年ではさらに質問があり、「まず1000万追加供託し500万分は取り戻す→公告してするのが取引相手保護の観点からすると筋のように感じたのです」とのお答えが来ました。

以上のように直接条文がないために、どちらでも解釈できると思いますが、私自身も、供託と取り戻しと手続き的には、分けた方がいいと思っています。

手続き的にも、明白ですからね。お役所的にも。

実は、さらにこの過去問のもっと古い過去問においては、同時に増減するときには、差額でいいとする問題が、しかも○としてでています。これで、悩みます、困ったものです。

でも今後は、その点については、どちらも考えられるとして、むしろ他の肢としっかり比較してください。以上です。

では、また。

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宅建試験における権利関係の克服・・・。

2017-04-22 01:28:17 | H29 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
宅建試験の科目の中で、特に法律知識ゼロの受験生は、権利関係が苦手な人が多いです。

そこで、私は、「借地借家法」から授業を始めます。

今まさに、ここを生徒達に教えていますが、高校卒業して間もない人が多いのですが、法律知識0でも、ここからやると伸びが違うのです。

そういう意味でも、宅建試験の民法の克服は、借地借家法から勉強し、これにより少しでも、民法を得意科目にしましょう。

宅建初心者の方に、ぜひ取り入れてほしいです。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~もそこから権利は始まります。

そこからスタートです。

では、また。

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伝統的建築物と建築基準法との関係・・・。

2017-04-20 01:53:04 | ひとりごと・・・宅建関係
伝統的建築物は、建築基準法の適用はあるか、を建築基準法で覚えます。

ここもしっかり理解すれば、覚えることというものではありません。

なぜか、と自分の力で考えてみると良いでしょう。

それは、この法律の適用をすると文化が保護できないなあ、と分かるからです。

この伝統的建築物とは、文化財保護法の規定によって、国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物に指定された建築物なのです。

試験では、ここに記載した点をこまかく覚える必要はないのですが(アバウトでいい部分)、講義として、印象づけてもらうためには、少し研究しておかないといけません。

たとえば、国宝と重要文化財の違いを言ってあげると、おもしろいだろうなあ、とかサービス精神がないと講師はつとまりません。

文化財保護法では、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる、とありますから、イメージとして国宝の方が上だあ、選ばれたものだとなります。

まあ、文言で判断できますね。

あとは、具体的なものを提示してあげると、授業ではリズムが出てくるのでしょうね。ぐいぐい、引き込むことができます。

そういうサービスの違いが各講師にとって、個性の違いにもなりますから、いい講師となるためには大事です。

なお、こういう点は本にはなかなか書けません。本当は一杯書きたいのですが、頁の制約がありますから。

そこが、本で勉強するのと違う点かも知れません。

で、国宝ですが、銀閣寺(慈照寺観音殿)なんかをあげましょうか。

ここで、おもしろく授業をするには、いわゆる金閣寺をうまく使うといいかもしれません。

実は、この金閣寺は、世界遺産(文化遺産)に登録されていますが、国宝には登録されていないのです。

なぜかって、昭和25年に消失しているからです(三島由紀夫の金閣寺を思い出すなあ)。消失前の金閣寺は、国宝に指定されていました。

そのような点まで、覚える必要はないのですが、授業にサラッと言ってあげると、生徒も楽しく聞いてくれます。

あ、しかし、授業は時間との戦いですから、そういう余談をいう時間がなくなることもあります。

また、生徒のレベルとか、集中力とかがないとか、いろいろな状況で余談を言っているヒマもないときもあります。

なかなか、ベストの授業はできないのが現状です。

反省しきりです。

では、また。

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