高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

今年最後のおおきな試験です・・・。

2019-11-30 22:46:20 | 宅建試験 総括
先週の日曜日に、マンション管理士試験がありました。

明日の日曜日には、管理業務主任者試験があり、今年はこれでほとんど試験納めです。

来年からは、新民法の改正の年になります。いよいよです。

学校でも、来週からは改正民法の基本的知識をもう一度一からやり直します。

ここで、真剣に学んでいく人は、これからもっともっとぐーっと伸びていきます。

まずは、条文を丁寧にやっていくことですね。

休まず、継続することが大事で、ついてきてください。

また、情報があれば書きます。

では、また。 


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合格発表まであと1週間となりました・・・。

2019-11-27 09:17:33 | 宅建試験 総括
いよいよ宅建試験の合格発表が1週間後になりました。

特に、36点前後の方は、いてもたってもいられない状況だと思います。

仮に、不合格でも今年の努力を無駄にぜず、しかも来年は改正点が非常に多くありますから、学習方法を間違えないようにして、今年のリベンジをしてください。

こういう状況の変化が激しいときには、逆にチャンスと思って、頑張ってほしです。

過去もそうでしたから。

応援します。

また、情報があれば書きます。

では、また。 


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来年は学習時間が非常に・・ながくなることを予定しておいてほしい・・・。

2019-11-24 08:15:47 | 宅建試験 総括
まずは、捲土重来です。

今年うまくいかなかった方は、来年絶対に合格しましょう。

どんな受験生でも、状況は同じですから・・。

まだ、全部の総括は終わっていませんが、来年のための準備が非常に忙しいもので、投稿できずにいてすいません。

来年の一番の壁は、改正点がやたら多くあるということでしょうか・・。

そういう意味で、ことしの本試験の民法はあんなに優しくしたのかもしれませんね。

しかも、改正点が非常に覚えにくいのです。これが最大の難点、講師にとってもです

なにがかというと、きめ細かく対応できるように、今回改正したために、これまで一言ですむところを、非常に長いものとなってしまっているのです。

これには、受験生も時間がかかるということを予定しておいてくださいね。大変です。

・・・・・
従来、「要素」ということばが、重要なものという意味で使用されていました。
・・・・・

この2言、それが、以下のようにきめ細かくなりました。

・・・・・
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

・・・・・

いかがですか。なれてくれば、要素で、どんなものかわかるのではないでしょうか。

これも、従来、判例でいうところの内容も覚えていくことになるのですから、同じではないかという人もいます。

しかし、まずは基本があって、しかもこれがわかりやすくなっている上で、さらにこまかくなっているのなら、やりやすい、覚えやすいのですが、いきなり、こまかく基本がなっているのですから、基本をおえるのに非常に時間がかかり、粘りがなくなるような気がします。

今年の試験でも、知らない判例がでても、解ける人はいっぱいいますが、それが条文になっていくのですから、それを少し言葉を違えて出題できることになってしまうのです。

覚えているかどうかになってしまいます。

「一事が万事」来年はそうなっています。

宅建業も改正がありますし、法令特に建築基準法もたくさんあります。

以上、参考になりましたか。

しかし、嘆いていても仕方がないので、基本、超基本をどれだけ覚えているかにやはりなりますので、コツコツやっていきましょう。

来年は、少し早めに学習を始め、動きましょう。

また、情報があれば書きます。

では、また。 


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来年のために本試験総括:権利関係編・・・。

2019-11-05 08:28:50 | 宅建試験 総括
捲土重来です。

今年うまくいかなかった方は、熱いうちに今年の本試験の総括をして、その証拠を残しておきましょう。

今回は、権利編です。

全体的には、非常に得点しやすい年でした。来年のことを考えると、嵐の前の静けさです。

まず、過去問レベルでとけないといけなかったかを書きます。できれば過去10年間程度の問題です。

だいたい12年間の過去問が多くでていますね。

問1、問2、この2問は超基本です。これができなかった人は、基本レベルに到達してません。

問3も形式は一応応用的ですが、内容は超基本です。

問4は、すべて初出題です。予想問にだしたら非難ごうごうですね。

でも、一番ただしいそうなものはどれか、と問われれば解けるでしょう。基本です。

そして、「けだし」がある、判決文ですが、そこにとらわれることなく、内容から判断すれば、これも得点できます。基本です。

ここまで、過去問をしっかりやっていれば、5点とれます。

問6、7ですが、なかなか過去問だけでは難しいかもしれません。しかし、問6は、過去問とテキストなどで、解けていてほしい問題です。

問6では、肢1と2は基本ですから、それを知らなかったのなら、勉強が足りません。

問7は、肢2は基本、肢4が何を言っているかがわからなかったのなら、予想問を解くべきです。

問6,7は応用としましょう。プラスアルファの力をつけてください。

問8は、難問だったと思います。その中でも、肢1と4が切れなかった人は、まずいです。
それが切れる学習をしてなかったのなら、見直してください。

問9も、初出題的です。しかし、仲間はずれ的な思考を身につけている人は実は簡単にできるはずです。
これも、予想問などで、試すのがいいでしょう。

問10は、H27年のときより簡単な問題ですから、まさに過去問をしっかりやっていたかです。
これができなかった人は、過去問をやったといっているだけの人です。理解していかないとダメです。基本です。

問11で初めて、複雑な、柔軟性が要求される問題が出ました。これこそ予想問で繰り返し出していた、形式です。

過去問だけでは、不十分なところです。予想問も考えてください。

問12もそうですね。だから、借地借家法の2問を克服するには、予想問を解いてほしい。

問13は、基本的な問題です。過去問レベルということです。基本です。

問14ですが、権利で一番正答率が悪かった問題です。
なかなか、これをできるようにしておくのは難しいですが、肢4だけはつけてはいけません。
間違えた方は、肢4だけはつけていないか見てください。

以上、参考になりましたか。基本、超基本をどれだけとれているかです。

また、情報があれば書きます。

では、また。 


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