高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

講義も大詰め・・・。

2014-07-31 07:11:26 | ひとりごと・・・宅建関係
宅建予備校も、おそらく講義の方も最終局面でしょう。

法令分野も終わり、最後の8点分に突入です。

法令はどうでしたか。

ここも8点ありますから、きちんと得点できる作戦が必要です。

特に、正答率が通常悪い、国土と農地、何とかいけそうですか。

覚えることはそれほど多くないところですから、たくさん過去問を解きましょう。

この夏は、業法と法令の克服です。

では、また。

宅建110番 パーフェクト2014
高橋克典
三省堂


宅建110番 1問1答公式暗記ドリル2014
高橋克典
三省堂


2014年版 うかるぞ宅建 直前予想問[模試4回分] (うかるぞシリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋 克典
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改正は主に税法が中心・・・。

2014-07-30 07:07:42 | ひとりごと・・・宅建関係
今年は、税法での改正点がわりとありますが、すでに登録免許税は指摘しました。

あとは、営業に関する受取書の非課税金額が、3万円未満から5万円未満に拡大されました。

さらに、譲渡所得の買換え特例で、譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が1億円以下であることが、適用要件とされました。

それまでの1.5億円からですね。

これらは、出題されることを当然予定して、覚えておきましょう。

では、また。

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今年でそうな判例は・・・。

2014-07-29 06:13:50 | ひとりごと・・・法律一般
今年、出題されそうな判例は・・・。

平成6年1月25日の判決はどうでしょうか。

「互いに主従の関係にない甲、乙二棟の建物が、その間の隔壁を除去する等の工事により一棟の丙建物となった場合においても、これをもって、甲建物あるいは乙建物を目的として設定されていた抵当権が消滅することはなく、右抵当権は、丙建物のうちの甲建物又は乙建物の価格の割合に応じた持分を目的とするものとして存続すると解するのが相当である。」

として、その理由は、「けだし、右のような場合、甲建物又は乙建物の価値は、丙建物の価値の一部として存続しているものとみるべきであるから、不動産の価値を把握することを内容とする抵当権は、当然に消滅するものではなく、丙建物の価値の一部として存続している甲建物又は乙建物の価値に相当する各建物の価格の割合に応じた持分の上に存続するものと考えるべきだからである。」

としています。

この判例をどう理解するかですね。

特に、理由を理解しましょう。抵当権をどうみているか、書いてありますね。

そして、誰も不利益がないのなら、この結論も妥当でしょう。

こんな感じで見ていけば十分です。

では、また。

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願書提出あと少しです・・・。

2014-07-28 07:22:44 | ひとりごと・・・宅建関係
もう宅建願書出すの、すみましたか。

それならよかった。

とにかく、まだの人は一日でも早く出しましょう。

わたしの周りでも、まだ少しですがいます。

最後の日に出すのでは、その日に何があるか分かりませんからね。

はやく、試験だけに集中できるようにしましょう。

そして、これからは、問題を中心に計画するといいでしょう。

では、また。


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宅建業法の自ら売り主規制のチェックをしてみたら・・・。

2014-07-27 08:42:13 | ひとりごと・・・宅建関係
このごろは、復習を中心に講義をしています。

最近では、8種規制です。

しかし、チェックされる側が、丁寧に勉強していないと、ミス連発ですね。

特に、気になるのは、できない人は、過去問を解いていません。やはり。

試験前日までには、自分が持っている過去問を5回は回さないと、まずいでしょう。

いまなら、2回ほどは終わっている計画ですか・・・。

問題を解くことで、試験の側の身になれて、これまでの勉強の見直しがきっとできます。

すぐに、過去問を解いてみよう。

では、また。

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