高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

H28出版関係-訂正・補充

2016-08-17 20:57:16 | H24~28 出版-正誤表関連
以下のように誤植等がありました。訂正お願いします。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。

☆2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分)

 第1回 【問題文】
 
  問29 肢エ
 
 「・・・、届出の免許を・・・」誤り → 「・・・、その免許を・・」正しい

 第1回 【解説】 

  問38 「正解 1」誤り → 「正解 2」正しい

  肢ウ 「記載事項ではない」誤り → 「記載事項である」正しい

  解説も訂正してください。
  
  『賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいいます)の額並びにその支払の時期及び方法は、まず35条書面の記載事項なのです。通常、「時期」の記載は契約が成立した場合に必要となるものですが、割賦販売の場合には時期も重要な判断材料となりますから35条書面に記載します(問37肢2参照)。そして、37条においても、代金の額並びにその支払の時期及び方法も必要的記載事項であり、代金を分割払いとしているので、それらの記載は必要です。』

 また、出版社のHPもご覧下さい。


☆うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~

 この点は、出版社の方のHPを参照してください。

 
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H28年度私の意気込みを書くと・・・

2015-12-26 02:07:55 | H24~28 出版-正誤表関連
目標は、今年の試験で惜しくも、1,2点足りなかった人を何とか、来年はいい結果を出せるように協力したいことです。

今年27点くらいの受験生から30点の受験生への情報などを多くしたいと思っています。

その人達には、合格のための何かが足りなかったからです。でも、ここをいい加減にしていくと、

また、来年も1,2点で悔しいことになります。

おそらく3万人以上いると思います。

そういう人が、私の授業で飛躍的に実力を伸ばし、合格した人を多く指導してきました。

理想は、すべての来年の受験者なのですが、特に出版に限ってしまうと、限界があります。

予想問も数年出させてもらっていますが、これも全員に解いてほしいというよりも、

基本は十分ある人が少し過去問をベースにした難しい問題に挑戦したい、

あと1点、2点足りないのをどうにかしたい、

または何かもやもやしているため今一よく制度が分かってなくて弱点がある、などの人々に対して作問しています。

さらに、今年は予想問だけでなく、直前の最後の切り札的なテキストで応援できます。

いい感じにできあがっています。楽しみにしてください。

基礎的な力はあるのに、ここ数年の本試験の傾向に不安な人には、絶対に読んでもらいたいです。

とにかく、来年は1,2点で足りないことにならないように、応援します。

今年もあとわずか、来年は、いい年になりますように・・・。

では、また。

試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋 克典
住宅新報社

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予想問第4回問27については出版としての訂正は出していません・・・。

2015-10-13 15:19:52 | H24~28 出版-正誤表関連
第4回 問27 については、出版社とも検討した結果、間違えとはいえないので、訂正はだしていません。

そこで、解説書から分かりにくいかもしれないので、解き方をここで提示します。予想問の問題を見てもう一度解いてみてください。

・・・・・・

まず、肢1は、一読して、「執行から5年経過」の部分が分かりづらいので、△(判断留保)にします。

肢2は、複雑ですが、破産ですから、取り消さないとわかります。×となります。

 *知人の講師の方にも、解いてもらいましたが、これも受験生には難しいかも、と言っていましたが、この時期ですから、大丈夫でしょう。

肢3は、科料ですから、×と判断できます。 

肢4は、一読して、△です。

そこで、肢1か4のどちらを検討するか、検討するのですが、正しいものは一つしかありません。

やはり、肢1のほうを検討します。

なせか、先の部分はよくわからないにしても、「就任時」に、すでに「満了」していますから、「就任時」では、取り消しされることは絶対にない、と判断できるからです。

つまり、ここは場合分けはしなくても、判断できるからです。

そして、1を正解とします。

では、答えが出てから、肢4を検討してみると、「その満了の日から5年経過しなくても」とありますから、執行から1年目でも、6年目でも、できることになれば、○になってしまいますが・・・。

つまり、ここは場合分けを要求しているな、そのようなあいまいな表現だと考えます。それが、肢1が○で正解ですから、絶対に肢4は○にできないからです。

そうすると、先にも分けたように、

たとえば、仮に2010年に刑を言い渡されたのであれば、2012年に執行猶予が満了します。これのみなら直ちに受けられます。

一方、この罰金刑による欠格期間は、2010年から5年後の2015年に終わります。

この例だと、執行猶予満了から5年経過した2017年より早く欠格期間が終わりますから、「その満了の日から5年経過」しなくても3年後には免許を受けられますが、問題文は3年後に限定していませんので、もし2年後ならどうかを考えると、免許を受けることはできません。

それらを分析して総合して、判断します。

そこから、問題文の文末の「~できる」ではなく、「できるとはいえない」(期間によりできない場合もある)のが正解だと判断できます。

よって、肢4は×にできそうだとなります。

そのような判断が難しい方は、より判断をしやすくするため、問題文自体に「直ちに」とか「いつでも」と補充して、解いてみて下さい。そのような言葉がなくても、そのように判断してほしいとの意図でした。

あくまでも、これは、肢1との比較から、以上のように解くということです。肢4だけで判断しているのではない、ということです。

過去問をベースにして作問したのですが、以上のように解いていただきたかった問題でした。

 受験生の皆様の合格を祈願しております。
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緊急・予想問で表現が不明確な箇所がありもう一度問題を検討していただけないでしょうか・・・。

2015-10-11 23:47:23 | H24~28 出版-正誤表関連
予想問をご購入された皆様へ

問題文に不適切な表現があり、結論を惑わせる内容となってしまった箇所がありました。

以下のように、問題文の一部を訂正か補充して頂き、その上でもう一度解いてもらえればと思います。すいません。

・・・・・・

第4回 問27 肢4 ですが、

問題文の「5年を経過しなくても」を「直ちに」に変更し、訂正していただくか、

または、「(から5年を経過していなくても)いつでも」の( )の文章の後に「いつでも」を補充してもう一度解いてみてください。

・・・・・・

受験間近で、みなさまにご迷惑をおかけし、この時期すいませんでした。

以上のように、ご検討宜しくお願いします。

文責 高橋克典
 

※もともとの出題意図は、解説にもありますように、業法の罰金も5年の待機期間があり、懲役の方の執行猶予の満了だからといって、すぐには免許が受けられないという点です。別々に検討してほしいというのが、出題の狙いです。

 そこから、問題文の文末の「~できる」を「できるとはいえない」と判断してもらうものとしてもともと作問しました。
 それは、最後に肢1と肢4の2つで迷いますので、そこで、肢1が限定的な文言(その就任をもって-場合分けの余地がないとして)があること、肢4は広がりをもった表現(罰金執行後の5年前と後とに場合分けしてみて)であり、いつでもできない(できる場合とできない場合がでてくる)として、そのように分析してもらうことにして、最終的には1の方を選択してもらうようにした問題でした。

 しかし、問題文の表現からは、読者の方のご指摘通り、確かに「できる」といえることもありえます。より判断をしやすくするため、問題文自体を以上のように訂正して頂き、再度挑戦してもらいたいと思います。

 受験生の皆様の合格を祈願しております。
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2014年版 うかるぞ宅建直前予想問 訂正・・・。

2014-08-08 22:41:54 | H24~28 出版-正誤表関連
予想問の解説に不十分な点がありましたので、お手数ですが、以下のように訂正をお願い致します。

・・・・・・・・・・

その1 第1回問9の解説、まえがきのところですが・・・、

【訂正前】
その設定者→地主・・・・土地の所有権移転という形・・

【訂正後】
その設定者→不動産の所有者・・・・不動産の所有権移転という形・・

・・・・・・・・・・

その2 第4回問8肢1です・・・・

【訂正前の文は】
そして,元本確定後であれば普通抵当と同じに考えればよいのですが,
この規定は元本確定“前”と“後”とで区別していませんので,“前”でもできることになります。

【訂正後の文】
そして,元本確定後であれば普通抵当と同じに考えればよいのですが,
元本確定前の場合には、抵当権者に対し弁済すべき元本等の確定を求めて、
極度額に相当する金額を払い渡して消滅させることができることがあります。


以上、お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。
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