専門ではそろそろ借家を講義します。
以下の問題を解けるだけの知識をまず確認しましょう。既に勉強した人は、答えてください。
専門の生徒は、これからです。
・・・・・・・・・・・・・・・
1、建物賃貸借でも借地借家法の適用のない場合はどういう場合か述べよ。
2、建物の賃借権(借家権)の対抗力(31条)は何か述べよ。
3、造作買取請求権を放棄する旨の特約はどうなるか述べよ。
4、借賃増減額請求権を特約によってできなくすることはできるか、できるとしたらそれはどういう特約内容か。
5、期間の定めのない賃貸借の場合に賃貸人からの解約申し入れをした場合それによって終了する場合はどういう場合かを述べよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・
答えです。
1 一時使用が明らかな場合
2 引渡
3 有効
4 普通借地権-増額請求禁止特約
定期借家権-減額禁止特約も可能
5 まず(第1段階)解約申し入れし、正当事由があるなら、その後6か月後に、
しかし、(第2段階)使用継続していると、遅滞なく異議をのべること
簡単に書きましたが、それに付随して、論点をいろいろ思い出せるようにしておいてください。
これらの知識も、ここまでにくることへの理解をきちんとしていないと印象がのこりません。
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※何かありましたら、お問い合わせは、下記にお願いします。よろしくお願いします。
オフィス高橋 タクト研究所 高橋克典
アドレス:taktsoccer@yahoo.co.jp
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では、また。
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2、建物の賃借権(借家権)の対抗力(31条)は何か述べよ。
3、造作買取請求権を放棄する旨の特約はどうなるか述べよ。
4、借賃増減額請求権を特約によってできなくすることはできるか、できるとしたらそれはどういう特約内容か。
5、期間の定めのない賃貸借の場合に賃貸人からの解約申し入れをした場合それによって終了する場合はどういう場合かを述べよ。
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1 一時使用が明らかな場合
2 引渡
3 有効
4 普通借地権-増額請求禁止特約
定期借家権-減額禁止特約も可能
5 まず(第1段階)解約申し入れし、正当事由があるなら、その後6か月後に、
しかし、(第2段階)使用継続していると、遅滞なく異議をのべること
簡単に書きましたが、それに付随して、論点をいろいろ思い出せるようにしておいてください。
これらの知識も、ここまでにくることへの理解をきちんとしていないと印象がのこりません。
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